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差別と表現の自由に関するarama000のブックマーク (3)

  • ストレートにヘイトスピーチ規制した方がマシでは?(追記あり) - apesnotmonkeysの日記

    朝日新聞デジタル 2012年11月29日 韓国人中傷の紙、公園に貼った疑い 福岡 書類送検へ 記事によれば容疑は「福岡市長の許可を得ず、同市早良区の公園の掲示板2カ所に計4枚の貼り紙をした」というもの。それが「市屋外広告物条例違反」にあたる、と。この条例を確認してみたけど、予想通り差別的な内容の張り紙を取り締まる条文はない。もし「韓国人を中傷」するという内容ゆえに摘発の対象となったのだとすると*1、別件での摘発ということになる。 ヘイトスピーチの違法化については「拡大解釈により表現の自由が脅かされる」との懸念が語られることがよくあるが、「差別」についての規定を含まない「市屋外広告物条例」の類いを利用して摘発されうるという現状の方が、かえって危ういと考える余地もあるのではないか。 追記 似たような案件があったので。 togetter 「【メモ】川東大了・元在特会副会長、性懲りもなく水平社博物

    ストレートにヘイトスピーチ規制した方がマシでは?(追記あり) - apesnotmonkeysの日記
    arama000
    arama000 2012/12/04
    ヘイトスピーチ規制を支持せざる得ない現状。とりあげられてちょっとうれしい。
  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

    arama000
    arama000 2012/11/09
    現実に即さない憲法学の経過と現状。
  • 差別表現の自由はあるか(3)

    前々回は「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、国際人権機関からどのような勧告を受けたかを確認した。実は、ヘイト・クライム問題に関する限り、憲法学は日政府とほぼ同じ歩調を取っている。 そこで前回は、憲法学の動向をやや詳しく概観し、検討を始めた。代表的な憲法学教科書の記述を確認するにとどまったが、憲法学がヘイト・スピーチ処罰に否定的であること、その理由が表現の自由の保障にあること、しかし、十分な理由が示されていないことを見ることができた。憲法学教科書では、明白かつ現在の危険の原則やブランデンバーグ判決を引証するが、表現の自由の保障が優越的地位にあることと、ヘイト・スピーチ処罰ができないことの間の論理的説明はなされていない。

    arama000
    arama000 2012/11/09
    憲法学の変遷。
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