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ブックマーク / maeda-akira.blogspot.com (17)

  • クマラスワミ報告書について(3)

    政府がクマラスワミ特別報告者に吉田証言引用部分の撤回を申し入れたと言う。ニューヨークで大使が面会して、申し入れをしたそうだ。「恥の上塗り」とはこのことである。日政府自身が認めた内容を、18年後の今になって「撤回申し入れ」する神経が理解できない。

    arama000
    arama000 2014/10/18
    マラスワミ報告が訂正されない理由。一読を推奨。
  • クマラスワミ報告書について(2)

    軍性奴隷制に関するクマラスワミ報告書(E/CN.4/1996/53/Add.1)が吉田清治証言を引用していることをとらえて、日政府が、クマラスワミ報告書は誤りであるとし、「強制連行はなかった。慰安婦は性奴隷でなかった」と強弁している。メディアでも同様の主張をする例が多い。しかし、クマラスワミ報告書を読まずに勝手な主張をしている疑いがある。インドネシアの事例で強制連行が確認されているし、そもそも「誘拐罪」の有罪判決も出ているので強制連行に間違いない。 以下では、性奴隷制とは何かという点に絞って解説しておく。ラディカ・クマラスワミ『女性に対する暴力』(明石書店、2000年)参照(以下の引用ページ数は書より)。

  • 日本軍「慰安婦」強制連行を論じるための基礎知識

    これまで「強制とは何か(1)~(5)」を書いてきました。日軍「慰安婦」問題の解決を求めて取り組んできた人にとっては常識的なことばかりです。1990年代にすでに語られ、議論が済んでいたことです。 ところが、村山談話や河野談話見直しが叫ばれる中、こうした常識を否定し、全くでたらめな議論が横行しています。1996年頃にニセ「自由主義史観」が登場して、「慰安婦」強制連行を否定する議論が大々的に喧伝されましたが、その時と同じで、「強制とは何か」の定義をせずに、身勝手な議論を振り回しています。安倍晋三の議論が典型例です。「官憲が家屋に押し入って無理やり連行したわけではない」というたぐいの主張をして、「慰安婦」強制連行を全否定する嘘です。安倍晋三の主張では、朝鮮による日人拉致事件も強制はなかったことになります。 強制連行の有無を論じるためには、強制、強制連行の定義が必要です。国内法にも国際法にも関連

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    arama000 2014/04/15
    強制の定義。
  • ヘイト・クライムと闘う人々

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    arama000 2014/04/05
    「ルポ朝鮮学校襲撃事件」書評。人間の尊厳を求めた闘い。
  • 「悪の陳腐さ」を再考するとは

    映画『ハンナ・アーレント』(2012年、監督マルガレーテ・フォン・トロッタ)を観た。一方の主人公は哲学者ハンナ・アーレント。20世紀最大の哲学者ハイデガーとフッサールに学び、ナチスドイツから逃れてニューヨークに渡ったプリンストン大学教授で、すでに『全体主義の起源』と著者だった。そして、夫のハインリヒ・ブリュッヒャー、盟友メアリー・マッカーシー、ハンス・ヨナス、クルト・ブルーメンフェルトら。もう一人の「主人公」はアドルフ・アイヒマン。ナチスのユダヤ人移送係で、終戦後アルゼンチンに逃亡していたが、イスラエルのモサドに「逮捕」され、イェルサレムで裁判にかけられる。裁判を傍聴したアーレントが何を感じ、受け止め、思索し、そして何を書いたか。後に『イェルサレムのアイヒマン』として出版される裁判傍聴記がどのような反響を呼んだかが中軸となる。アイヒマンが人間離れした悪魔や巨怪ではなく、どこにでもいる「官僚

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    arama000 2013/12/11
    映画「ハンナ・アーレント」京都シネマで上映中。
  • 「在日特権」の嘘を徹底批判

    野間易通『「在日特権」の虚構』(河出書房新社)――副題「ネット空間が生み出したヘイト・スピーチ」。在特会による異常な差別と排外主義に対抗して「しばき隊」をつくり、活動してきた著者によるヘイト・スピーチ批判である。まったく根拠のないデマをばかばかしいと言って相手にしないでいると、いつの間にかネット空間にはデマがあふれ出し、デマに踊らされる人間が増える一方である。著者は「在日特権」を直接取り上げて具体的に批判する必要性を痛感し、これに取り組んだ。書で対象としたのは、特別永住資格、年金問題、通名と生活保護受給率、住民税減免問題である。前3者については在日朝鮮人の歴史を学んだり、在日朝鮮人の人権擁護に取り組んできた者には常識的な内容ばかりであるが、一般には知られていないがために、「在日特権」という嘘がまかり通っている。著者は、一つひとつ丁寧に取り上げて再確認している。また、住民税減免問題について

  • 侵略の定義について(1)

    安倍晋三首相の「侵略の定義はない。どちらから見るかで違う」という、日の侵略を否定するための発言が世界を駆け巡った。欧米メディアだけではなく、アメリカ政府も反発する姿勢を示した途端、安倍首相は「日が侵略していないとは一言も言っていない」と弁解をして、見事に膝を屈した。だったら最初からバカなことを言わなければいいのだが、内心では「侵略ではなかった」と叫んでいるのだろう。「村山談話を継承する」と言わざるをえなくなったが、それでも「21世紀の新しい談話を」と追加するのを忘れないのは、何が何でも村山談話を葬り去りたいということだろう。それはともかく、「侵略の定義」については、安倍首相の嘘をきちんと確認しておく必要がある。マスメディアでは、安倍発言ばかりがクローズアップされた。まともな国際法学者は、安倍首相のあまりの無知に呆れて、ほとんどコメントしない。まともな学者が沈黙するのも当然で、国連総会の

  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

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    arama000 2012/11/09
    現実に即さない憲法学の経過と現状。
  • 差別表現の自由はあるか(3)

    前々回は「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、国際人権機関からどのような勧告を受けたかを確認した。実は、ヘイト・クライム問題に関する限り、憲法学は日政府とほぼ同じ歩調を取っている。 そこで前回は、憲法学の動向をやや詳しく概観し、検討を始めた。代表的な憲法学教科書の記述を確認するにとどまったが、憲法学がヘイト・スピーチ処罰に否定的であること、その理由が表現の自由の保障にあること、しかし、十分な理由が示されていないことを見ることができた。憲法学教科書では、明白かつ現在の危険の原則やブランデンバーグ判決を引証するが、表現の自由の保障が優越的地位にあることと、ヘイト・スピーチ処罰ができないことの間の論理的説明はなされていない。

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    arama000 2012/11/09
    憲法学の変遷。
  • 差別表現の自由はあるか(2)

    前回は、「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、まず、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、次に、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、これに対して、国際人権機関からどのような勧告を受けてきたかを確認した。 日政府は、(一)日には深刻な人種差別がないと主張して、人種差別禁止法の制定を拒否するとともに、(二)特にヘイト・クライム法については、憲法第二一条の表現の自由に抵触するのでヘイト・クライム法は制定できない、(三)憲法第三一条の要請である犯罪成立要件の明確性の原則にも違反するのでヘイト・クライム法は制定できない、と主張してきた。 これに対して、人種差別撤廃NGOネットワークに結集した人権NGOやマイノリティ団体は、(一)日には多くの人種差別があり、人種差別禁止法が必要である、(二)ヘイト・クライムは表現の自由には含まれず、人種差別撤廃

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    arama000 2012/11/08
    日本の現状。
  • 差別表現の自由はあるか(1)

    連載でこれまで、人種差別表現とヘイト・クライム規制の必要性について繰り返し言及してきた。ヘイト・クライム法や人種差別禁止法の必要性など、さまざまな形で論じてきたが、差別表現の禁止の法理について正面からの検討をしてこなかった。今回から、日における差別表現の禁止について格的な検討を加えたい。 ここでの最大の関心は「差別表現を刑罰法規でもって禁止することは許されないのか」である。というのも、日政府は長年にわたって、人種差別表現を処罰することは憲法違反であり、そのような立法は不可能であると繰り返してきた。 日政府だけではなく、憲法学や刑法学においても同様の見解が唱えられてきた。それは「通説」と言ってもよいであろう。第一に、差別表現は憲法第二一条の「表現の自由」の保障の範囲内にあり、それゆえ差別表現が表現にとどまる限りは、刑罰法規をもって規制することは憲法第二一条に抵触する、とされてきた。

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    arama000 2012/11/06
    国際人権規約と日本政府見解のギャップと不可解性。
  • 「慰安婦」強制連行は誘拐罪

    在日朝鮮人の人権問題は、現在の人権侵害と、その根底にある歴史における人権問題とを切り離したままでは全体を理解できない。問題解決も望めない。同週間は、歴史の中の人権を手がかりに、日社会の特質を洗い出し、在日朝鮮人の人権がなぜ、どのように侵害されてきたのか、その解決のためには何が必要なのかを解明し、解決に向けて実践するための運動である。二〇〇七年一一月には山口県宇部市で全国集会が開催された(前田朗「海底炭鉱に眠る朝鮮人遺骨」『月刊社会民主』二〇〇八年二月号参照)。二〇〇八年八月には埼玉県さいたま市で全国集会が開催された(前田朗「コリアン・ジェノサイドの現場へ」『月刊社会民主』二〇〇九年二月)。そのほかにも各地で学習会や聞き取り調査が取り組まれている。 横須賀・東日集会では、「強制連行」概念をひとつのテーマとした(以下は当日の筆者の口頭報告を敷衍したものである)。というのも、二〇〇七年にアメ

    arama000
    arama000 2012/10/27
    強制連行であるという事例も含めて。
  • 「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会報告

    10月26日、東京・水道橋のスペースたんぽぽにおいて、平和力フォーラム主催「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会を開催した。参加者35名。 「慰安婦」問題では「強制連行」の有無が議論されてきたが、自分勝手な定義を振り回してごまかす議論(安倍晋三が典型)が多い。この学習会では、「強制連行」という言葉の解釈をめぐる議論をするのではなく、「慰安婦」連行が当時の刑法に規定された誘拐罪に当たり、まぎれもない犯罪であり、それゆえ強制連行であったことを明らかにした。 西野瑠美子報告「『慰安婦』徴集の強制性を検討する」――各国の被害女性たちの証言をもとに、改めて連行形態を検証した。韓国の被害女性たち52人についてみると、45人(87%)が未成年であった。当時の刑法で未成年者誘拐罪が成立する。国外に連れ出されたのが48日(92%)である。当時の刑法で国外移送目的誘拐罪と国外移送罪が成立する。誘拐の具

    「強制連行とは何か? 誘拐罪判決に学ぶ」学習会報告
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    arama000 2012/10/27
    狭義の強制連行といういい抜けの欺瞞性を指摘。
  • ニコニコニコン、恥かきニコン

    それだけならまだしも、被害者を貶めたり、他人の意見や表現を抑圧し、国際社会で恥をかき続ける。そんな「日的」行動様式をニコンも見事に再演してくれた。NHK番組改ざん事件を思い出した人も多いだろう。 書は日語とハングルの対訳つきだ。最近はこうした出版も増えてきたようだ。西欧に行けば、英語フランス語とか、フランス語ドイツ語の対訳は珍しくない。手間暇かかるし、コストもかかるが、こうした出版によって日韓の間の垣根を少しでも低めていくことも大切だ。編者及び担当編集者に敬意を表したい。 新藤健一:1943年、浅草生まれ。1964年、共同通信社入社。ニュースカメラマンとして帝銀事件・平沢貞通被告の獄中写真、韓国の朴正煕大統領暗殺事件、連合赤軍事件、ダッカでのハイジャック事件などをスクープ。写真部次長、編集委員などを経て、2003年に退職。現在、東京工芸大学非常勤講師。2012年3月、国連部で開催

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    arama000 2012/10/01
    新藤健一編『検証・ニコン慰安婦写真展中止事件』ブックレット紹介。
  • ヘイト・クライム(1)

    『救援』448号(救援連絡センター、2006年8月号) ヘイト・クライム(憎悪犯罪)(一) テポドン騒動 七月五日以来、各地で朝鮮人に対する暴行・暴言・脅迫事件が続発している。大阪の生野朝鮮初級学校一年の男子生徒が通学路で殴られた。愛知朝鮮中高級学校中級部二年の男子生徒も暴力被害を受けた(『毎日新聞』七月一四日)。暴行事件以外にも、「朝鮮帰れ」「三国人は日から出て行け」「殺してやる」「ただじゃおかないからな」などの脅迫や無言電話、暴言、器物損壊など百件を超える嫌がらせが続いている(『読売新聞』七月一四日)。日政府による制裁のため、生徒の修学旅行さえ実施できなくなっている。 きっかけは、七月五日、朝鮮がミサイル実験を行なったことである。各種のミサイルが日海のロシア沖に落下したという。アメリカが事前に警告していたため、ある程度予想された実験強行であった。ところが、日では待ってましたとば

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    arama000 2012/09/18
    この後16まであり書籍にもなっている。必読。
  • 慰安婦強制連行の犯罪(静岡事件・大審院判決)

    「満州」の「カフェー」で働かせるために「女給」が必要と考えて、静岡県内で女性をだまして、「満州」へ連れて行った被告人らに未成年国外移送目的誘拐罪が成立すると認めた大審院判決が存在することが明らかになった。朝鮮人強制連行真相調査団の調査による。

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    arama000 2012/09/18
    当時の事例に照らしても犯罪と認められる。
  • 差別集団・在特会に京都地裁有罪判決

    「救援」(救援連絡センター506号、507号 * 差別集団・在特会に京都地裁有罪判決 * 京都朝鮮学校襲撃事件 四月二一日、京都地裁は「在日特権を許さない市民の会(在特会)」「主権回復を目指す会」などの構成員が行った差別(暴言・虚言)と暴力について、四人の被告人に対して犯罪実行の事実を認定し、それぞれ懲役一~二年(いずれも執行猶予四年)を言い渡した。三月は東日大震災と原発事故のニュースが報道の大半を占めていたため、関西以外ではほとんど報道されなかった。判決の要旨を紹介し、若干の検討を加えたい。 事件は二つの事実からなる。第一に、二〇〇九年一二月四日、被告人ら四名(ABCD)が、共謀の上、京都朝鮮第一初級学校前に押しかけて暴言を撒き散らし、スピーカーに接続された配線コードを切断した(威力業務妨害罪、侮辱罪、器物損壊罪)。第二に、二〇一〇年四月一四日、四名のうち三名(ABC)が、共謀の上、徳

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