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憲法と表現の自由に関するarama000のブックマーク (2)

  • 差別表現の自由はあるか(3)

    前々回は「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、国際人権機関からどのような勧告を受けたかを確認した。実は、ヘイト・クライム問題に関する限り、憲法学は日政府とほぼ同じ歩調を取っている。 そこで前回は、憲法学の動向をやや詳しく概観し、検討を始めた。代表的な憲法学教科書の記述を確認するにとどまったが、憲法学がヘイト・スピーチ処罰に否定的であること、その理由が表現の自由の保障にあること、しかし、十分な理由が示されていないことを見ることができた。憲法学教科書では、明白かつ現在の危険の原則やブランデンバーグ判決を引証するが、表現の自由の保障が優越的地位にあることと、ヘイト・スピーチ処罰ができないことの間の論理的説明はなされていない。

    arama000
    arama000 2012/11/09
    憲法学の変遷。
  • 差別表現の自由はあるか(2)

    前回は、「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、まず、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、次に、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、これに対して、国際人権機関からどのような勧告を受けてきたかを確認した。 日政府は、(一)日には深刻な人種差別がないと主張して、人種差別禁止法の制定を拒否するとともに、(二)特にヘイト・クライム法については、憲法第二一条の表現の自由に抵触するのでヘイト・クライム法は制定できない、(三)憲法第三一条の要請である犯罪成立要件の明確性の原則にも違反するのでヘイト・クライム法は制定できない、と主張してきた。 これに対して、人種差別撤廃NGOネットワークに結集した人権NGOやマイノリティ団体は、(一)日には多くの人種差別があり、人種差別禁止法が必要である、(二)ヘイト・クライムは表現の自由には含まれず、人種差別撤廃

    arama000
    arama000 2012/11/08
    日本の現状。
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