南京軍事法廷もそうですが、これらの裁判は基本的に司令官クラスの管理責任を問うもの*1ですから、師団長や軍司令官の管理責任が問える規模の虐殺があったことが示されれば充分でした。 捕虜・民間人虐殺が数万人以上の規模であったことが示されれば、軍事組織の管理責任を問う上では充分な規模と言えるでしょう。検察側が出された資料に30万、40万と書いてあり、それらの確からしさを調査した上でどう見ても10万は下らないと判断できれば、その裁判所としては、それ以上に詳細な犠牲者数を調べる必要はないと言えます。 そこから先は歴史家の仕事でしょう*2。 東京裁判での判定犠牲者数 確度の高い数として以下の人数を判決文で上げています。 階級・階層 種別 虐殺人員 中国人男女子供 非戦闘員 12000人以上*3 成人中国人男子 非戦闘員 20000人以上*4 一般人避難民 非戦闘員 57000人以上*5 中国軍兵士 戦闘