前回、全文を転載したが、項目で並べると、以下のようになる。 ダウンロード違法化(第三十条第一項第三号) 国立国会図書館におけるアーカイブ化のための権利制限の導入(第三十一条第二項) 障害者のための権利制限の拡充(第三十七条第三項及び第三十七条の二) オークションのための権利制限の導入(第四十七条の二) 通信機器の障害の防止・復旧のための権利制限の導入(第四十七条の五) 通信・コンピュータにおけるキャッシュのための権利制限の導入(第四十七条の五第二項及び第四十七条の八) 検索エンジンのための権利制限の導入(第四十七条の六) 情報解析のための権利制限の導入(第四十七条の七) 裁定制度の拡充(第六十七条及び第六十七条の二) 登録原簿の電子化の可能化(第七十八条等関係) 海賊版頒布申出規制(第百十三条及び第百二十一条の二) (なお、施行は、平成二十二年一月一日を予定。ただし、登録原簿の電子化の可能
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