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兵庫県の第三者委員会における「3号通報該当性」の認定に感じる違和
兵庫県の調査報告書の134頁なんですが、「3月の文書が3号通報である」という認定に大きく違和感を覚え... 兵庫県の調査報告書の134頁なんですが、「3月の文書が3号通報である」という認定に大きく違和感を覚えています。私の感覚がおかしいのかもしれませんが、ご意見いただけるとありがたいです。 まずは報告書134頁から引用(太字のところの番号は筆者追記)(イ)以上によれば、本件文書は、公益目的はあるが、齋藤知事、片山元副知事及びその他の幹部職員に対しての複雑な感情に基づいても作成され、配布されたものと認められる。そこで、本件文書の作成·配布行為については、「不正の目的」がなかったといえるかどうかが問題になる。 まず、「不正の利益を得る目的」について検討すると、元西播磨県民局長が令和6年3月末での退職を希望し、民間団体への再就職も決まっていたことから、本件文書内容を流布させることで「不正の利益を得る」ということは考えにくい。したがって、「不正の利益を得る目的」があったとは認められない。 次に、「他人に
2025/03/26 リンク