令和5年10月1日、消費税インボイス制度が予定通り開始された。これまで年間売上1千万円以下の事業者は消費税納付が免除されていたが、インボイスを発行することで納付義務が生じる。インボイスを発行しない場合、取引先が消費税仕入控除の還付を受けられなくなることから、いずれにせよ増税となる。 国税庁はインボイス制度を「適格請求書等保存方式」と呼称している。要するに、請求書等に記載すべき事項を政府が定める制度だ。記載すべき事項は以下の通り。 ① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ② 取引年月日 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤ 消費税額等(端数処理は1インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ) ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 国税庁 ①のインボイス登録番号とは「T」に続く13桁の数字で、事業者が