ライフネット生命は、11月4日から同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようにすると発表し、ニュースになりました。 同居の事実を確認するための住民票や同性パートナーであることを誓約する書類などを提出し、必要に応じて面談も実施し、審査が通れば認められるとのことです。同居期間などの条件を満たす必要はありますが、国内であればどこでも認められます(渋谷区と世田谷区が発行するような証明書は不要です)。 切実な願いに応える、画期的な決定だった これまで死亡保険金の受取人は(保険金殺人などの不正を防ぐ意味で、法的にではなく、生保会社の内規として)配偶者や子ども、両親といった親族(2~3親等以内の血族)に限定されてきましたが、法的に相続などが認められないゲイカップルやレズビアンカップルにとって、せめてパートナーに生命保険を遺したいという願いは切実なものがありました。 今回の決定は、同性パートナーも
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