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「シェーン事件」の知財高裁判決が出された。 (知財高判平成19年3月29日・H18(ネ)第10078号)*1 意外だったのは業界の注目度があれだけ大きい事件であるにもかかわらず、大合議送りにはならず第4部単独で審理がなされていること、そして、裁判所の判断はほぼ全て地裁判決のそれを踏襲しており、実質的には、反撃を試みた控訴人(パラマウント・ピクチャーズ)側の主張が完膚なきまでに叩きのめされただけに終わった、ということである*2。 控訴人側の主張は、 ①平成15年当時の立法者意思の強調 ②「施行の際現に」という文言を「施行時」や「施行の日」と同一に扱うことは適切ではなく、同文言は「平成16年1月1日午前零時の直前まで」を意味する。 ③昭和28年著作物の存続期間の延長は、改正法附則2条の趣旨(「公有著作物の保護復活の禁止」)に反しない ④文化庁の説明を信頼した映画ビジネス関係者の保護 といったも
松本Vs槇原が全面対決!「盗作訴訟」第1回口頭弁論 3月29日8時2分配信 サンケイスポーツ シンガー・ソングライター、槇原敬之(37)に漫画家、松本零士氏(69)が「『銀河鉄道999』のセリフを無断で歌詞に使用された」と抗議している問題で、槇原が松本氏に盗作の根拠となる証拠提出などを求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁で開かれた。 槇原側は「盗作の証拠がないのに、(雑誌のインタビューなどで)盗作だと決めつけて大々的に宣伝したことは名誉棄損にあたる」と主張。盗作でないと認められた場合、2200万円の損害賠償を請求している。これに対し松本氏側は「和解するつもりはありません」と全面的に争う姿勢を見せた。 弁論終了後、槇原の所属事務所はサンケイスポーツの取材に「提訴前に松本さんから和解話が2度ほどあった。証拠さえ出してもらえれば、はっきり答えが出ると思う」。松本氏は「ぼくが先に(セリ
先日出席した某研究会での議論によれば、企業合併にあたって、合併前に成立した法人著作物(吸収合併の場合、消滅会社の法人著作物)について、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」(著作権法60条)の差止めを求める権利を、合併後の会社は有しないということになるらしいです(同116条の反対解釈)。確かに、現行著作権法の解釈としては、それが一番素直です。 もちろん、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」を犯した場合の刑事罰(同120条)は親告罪ではない(同123条1項参照)ので、そのような行為を行っているものについて合併後の会社が刑事告発をして処罰してもらうことはできるわけですが、民事的に何とかしようということはできないということです。 パラメータデータの改変ツール等を著作者人格権(同一性保持権)で押さえつけてきたゲーム会社にとって、企業
意見書等 Subject:2006-12-22 著作権の保護期間延長に関する意見書 意見書全文(PDF形式・31KB) 2006年12月22日 日本弁護士連合会 本意見書について 2006年9月22日、社団法人日本文藝家協会等の権利者団体から文化庁著作権課に対し、著作権の保護期間延長を求める要望書が提出され、自民党の知的財産戦略調査会著作権に関するワーキングチームにおいても同問題について検討がなされています。 日弁連は、著作権の保護期間(現行制度では著作者の死後50年)を20年延長して死後70年を原則とすることに対し、反対意見を提出しました。 著作権の保護期間を延長することは、その必要性が認められないばかりか、創作者の利益にならない、利用許諾の取得が困難になる、古い作品に基づいて新しい作品が創られるという「創造性のサイクル」を害する等の様々な弊害が生じるおそれがあります。 仮に保護期間
全米音楽出版社協会(NMPA)は米国時間3月22日、衛星ラジオ局のXM Satellite Radioが人気の楽曲に対する「広範な著作権侵害」をやめなかったとして、訴訟を起こした。 NMPAは、ニューヨーク連邦裁判所に提出した訴状の中で、XMのサービス「XM + MP3」は著作権に関連した法律の抜け道を悪用するものだと訴えた。このサービスを利用した場合、XMのリスナーはパイオニアのプレーヤー「inno」などの機器を介して、放送している楽曲の恒久的な複製を許可なく作成でき、音楽の制作者に適切な対価も支払われていないと、NMPAでは主張している。 この訴訟で主任弁護士を務めるDebra Wong Yang氏は声明の中で、このサービスは「広範かつ意図的な著作権侵害であり、著作権所有者、合法的なオンライン音楽サービス業者、そして最終的には消費者に莫大な損害を与えている」と述べている。 ニューヨーク
槙原「証拠出せ」松本零士氏訴える 3月23日9時56分配信 日刊スポーツ シンガー・ソングライター槙原敬之(37)が「『銀河鉄道999』のセリフを無断で使用された」と槙原を非難した漫画家松本零士氏(69)に対し、盗作の証拠提出を求める訴えを東京地裁に起こしていることが22日、分かった。証拠がない場合、2200万円の損害賠償も求めており、第1回口頭弁論が今月末に予定されている。 槙原と松本氏の盗作問題が、法廷闘争に持ち込まれた。槙原はこのほど、松本氏に盗作した証拠の提出を求める「著作権侵害不存在確認等請求」の訴えを東京地裁に提出した。証拠が示されなかった場合、仕事上のダメージを受けたとして、2200万円の損害賠償を求めるとしている。来週、第1回口頭弁論が予定されている。槙原の所属事務所は「代理人に任せているのでコメントできない」と話している。 盗作騒動が起こったのは昨年秋。松本氏が、槙原作詞
今回の絶版騒動のきっかけになった、 飛鳥部勝則氏「誰のための綾織」における、三原順氏「はみだしっ子」との類似点比較 の問題点は、「誰のための綾織」と「はみだしっ子」の間の表現が同一あるいは類似しているかどうかを比較するにとどまり、同一あるいは類似している箇所について「はみだしっ子」の表現の創作性(思想感情が個性的に表現されているか?)について見当をしていない点です。 「はみだしっ子」の表現に創作性がないというと、ファンの方は怒るかもしれませんが、作品全体として創作性が認められる場合でも、作品を構成する個々の文章を見た場合には創作性が認められないということはよくあります。 このことは、著作権法のイロハに属することです。 著作権法の教科書的に取り上げられる典型的な事例としては、川端康成の「雪国」の有名な冒頭文、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」を挙げることが出来ます。この文章には創
検証サイト問題を考えるに際しての私の立場 ① 作品について検証し、公表する行為自体は表現の自由により保障される表現活動です。 山口貴士は検証行為そのものを否定する立場ではありません。 しかしながら、検証行為を行う以上、表現行為そのもの、並びに、著作権に関する十分な知識が必要です。 表現の自由は最大限度に尊重されるべきですが、それでも、作家の名誉権や出版の自由に影響を及ぼしかねない以上、表現の自由 vs 名誉権 表現の自由 vs 出版の自由 などの場面において、表現の自由と対立する権利の間の調整が必要なことも当然です。不十分な根拠と知識に基づいて検証を行い、ある作品を「パクリ」、「盗作」呼ばわりし、その結果として、重大な損害を及ぼした場合には、名誉毀損行為あるいは業務妨害行為としてその責任を問われることは当然です。 これに対し、例えば、実在の児童を被写体としない「児童ポルノ」の場合には、「
<原書房>漫画と類似表現、小説絶版に 原書房(本社・東京都新宿区)が今年出版した飛鳥部勝則さんの小説「誰のための綾織(あやおり)」の中に、三原順さんの漫画「はみだしっ子」(白泉社)と類似した表現が複数個所あり、「誰のための綾織」の絶版と在庫の回収を決めたことが、8日わかった。同社がホームページに報告とおわびを掲載した。類似個所は十数カ所あるという。 同社に9月、「類似した表現がみられる」と匿名のメールが寄せられ、調査していた。飛鳥部さんは「膨大な素材カードの一部に問題の表現とおぼしき文章が紛れた」とホームページでコメントし、陳謝している。(毎日新聞- 11月8日19時37分更新) 今回の絶版騒動のきっかけになった、 飛鳥部勝則氏「誰のための綾織」における、三原順氏「はみだしっ子」との類似点比較 をざっと見ました。 随分と偉そうに「amazon等ではまだ扱っているようですし、出庫済のものにつ
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に対して、下記のような意見を投稿してみました。 第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり I.世界トップクラスのコンテンツ大国を実現する 1.ユーザー大国を実現する a. インターネット放送や衛星放送等の新技術を活用することで、日本中のどこにいても日本中のどこかで放送されているテレビを視聴できるようにする。 現在の日本では、ローカルテレビ局のほとんどは、申し訳程度にしか独自番組を製作・放送しておらず、その放送するテレビ番組の大半は、東京キー局が製作したテレビ番組の再送信または再放送である。これは、テレビ局、とりわけローカルテレビ局が総務省による規制により守られているからである。しかし、この保護政策によって、国民は次のような損失を被っている。 1つは、東京キー局が製作した特定のテレビ番組を視聴したくとも、地元のローカルテレビ局がこれを
動画共有サイト「YouTube」上に著作権を侵害するコンテンツが掲載されている件について、テレビ局やレコード会社など24の著作権権利者団体・事業者は、次回のYouTubeとの協議で要請する項目を3月中にYouTubeへ提出する見込みだ。次回協議の日程は、要望書を提出後にYouTubeと相談するという。著作権権利者団体・事業者の一員である日本音楽著作権協会(JASRAC)送信部部長の渡辺聡氏に、前回のYouTubeとの協議の感想と、今後の協議の方針を伺った。 国内の著作権権利者団体・事業者と米YouTubeの幹部は2月6日、都内で2時間にわたって協議。その結果、YouTube上で違法なアップロードをしないよう日本語で警告文を早急に表示するという約束をとりつけた。しかし、著作権侵害の抜本的な事前防止策については開発に時間がかかるとされ、著作権権利者団体・事業者は今後もYouTubeとの協議を続
著作権問題を考える創作者団体協議会の意見広告が昨日の朝日新聞に掲載されました。 他の新聞にも掲載されているかもしれません。 その広告の見出しは「日本文化は、なぜブームで終わるのか。」です。 地の文章では明記していませんが、著作権保護期間延長の意見広告ですので、著作権問題を考える創作者団体協議会は著作権保護期間が著作者の没後50年だから日本文化はブームで終わるのだ、と考えているのでしょう。 著作権保護期間を著作者の没後70年に延長したら、日本文化はブームで終わらないのでしょうか? それは、考えが甘いと思います。 夏目房之介氏の著書「マンガ 世界 戦略」では、このままでは日本のマンガ文化もカモネギ化してしまうと、警鐘を鳴らしていて、そうならないための具体的な提言もなされています。 しかし、その中に著作権保護期間の延長はありません。 マンガ 世界戦略―カモネギ化するマンガ産業 作者: 夏目房之介
著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあります。著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあります。 例えば、ITmediaに掲載されていた三田さんの発言ですが、 著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がありません。 まず、著作者人格権は、他の人格権と同様に、一身専属権
米国の著作権法には「フェア・ユース」(公正利用)という考え方があります。ものすごく簡単に言えば、仮に著作物を許可なく利用(コピー等)しても、「誰も損してないだろ、常識的に考えて」という場合には著作権侵害としないという考え方です。法律上は、以下の点を考慮して「フェア・ユース」かどうかが判断されることになります。 1.利用の目的と性格(営利目的か非営利か等) 2.著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか等) 3.利用された部分の量と重要性 4.著作物の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか等) 具体的には、このチェックリスト(PDF)で見るとわかりやすいでしょう。左側にチェックが多く付くほど、「フェア・ユース」が認められる可能性が高くなります。たとえば、作品の一部を(誹謗中傷目的ではなく)パロディとして改変し、非営利で公開した場合には(絶対ではないですが)「フェア・ユース
漫画作品をWebサイト「464.jp」に無断で掲載され、著作権を侵害されたとして、永井豪さんら漫画家11人が3月14日、同サイト運営者らに2200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 同サイトは「5万冊の漫画を無料で立ち読みできる」とうたい、単行本からスキャンした画像を公開。運営者は昨年2月に摘発され、著作権法違反の罪で有罪判決を受けていた。 関連記事 「464.jp」が新人漫画家育成に乗り出す あの「464.jp」が再開? 人気漫画を無断でネット公開したとして有罪判決を受けた「464.jp」運営者のものとみられる日記サイトに「再開に挑戦しようと思います」という書き込みが。 「464.jp」運営者に有罪判決 漫画数万冊?違法ネット公開「464.jp」運営者ら逮捕 「5万冊」の漫画を無料で「立ち読み」できるという触れ込みでネットで無断公開していた「464.jp」運営者3人が著作権
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