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lawとelectionに関するmicrotestoのブックマーク (35)

  • 朝日新聞デジタル:昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁 - 社会

    【山孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。  広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。  一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違

    microtesto
    microtesto 2013/03/25
    ようやくだが・・・
  • 平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷

    件は,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙(以下「件選挙」という。)について,東京都選挙区の選挙人である上告人らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

    平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷
  • ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決 - satosholog

    成年後見利用が自動的に選挙権喪失に繋がるのかどうなのか、いろんな動向を調べている。その中で、昨年の2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所が下した判決にぶつかった。 EU加盟諸国の間では、障害者の選挙権制限を撤廃ないし緩和する動きが顕著であるが、なお後見利用が自動的に選挙権喪失に連動する法制度を持つ国もある。この事件の被告側となったハンガリーもそうした国の一つであり、同国憲法には、後見に付されたものは選挙権を失う旨の規定が明記されている。2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所は、同国のこの後見規定がヨーロッパ人権条約に抵触するとの判決を下した。ECtHR, Alayos Kiss v. Hungary, No38832/06,Judgment of 20 May 2010. なおヨーロッパ人権裁判所というのはヨーロッパ人権条約を批准している加盟国の条約実施状態を監督するために1950

    ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決 - satosholog
  • http://www.ippyo.org/img/hanketsu/20091228001.pdf

  • 止まらない「国民会議」旋風 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、ブログでも取り上げていた*1、今年8月の衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟の高裁(第一審)判決が早くも出た*2。 そして、そこで示された判断は何とも衝撃的なものになった。 「今年8月に行われた衆院選は国会議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が生じており違憲として、大阪府の有権者が府選管に大阪9区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であり、成田喜達裁判長は「1票の格差が2倍に達する場合は違憲」との判断を示した。選挙の無効請求については棄却した。(日経済新聞2009年12月28日付夕刊・第1面) 結論としては「公の利益に著しい障害が生じることは明らか」として、選挙そのものを無効にする判断自体は回避した模様だが*3、それでも、これまで格差是正訴訟に対しては非常に冷淡だった「高裁」が、 「2倍を超える格差は大多数の国民から耐え難い不平等と感じられてきており、客

    止まらない「国民会議」旋風 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 47NEWS(よんななニュース)

    新潟県内2024年上半期の新車登録・届け出台数、11・7%減で2005年以降最低 半導体不足やダイハツ不正など響く

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  • 企業の選挙運動解禁なるか | Danse Macabre

    アメリカの選挙資金規正法では、企業の選挙運動は制限されている。選挙のために資金を提供するのは、金銭が言論なのかという根的な問題があるものの、一般的には、政治的言論の一形態として、合衆国憲法修正1条が保障している表現の自由の問題として保護されるべきだという見方がある。 他方で、企業が自由にその資金を選挙に投じることが出来るとなれば、お金を払う企業とお金をもらう政治家との結びつきが、癒着やその他の不正行為を招きかねないこと、また「どうせ大企業と政治家が結託してるんでしょ」という政治不信を防止する必要から、やはり規制は必要ではないかという議論がある。 そのため、連邦議会は選挙資金規正法において、企業の支出を制限し、この趣旨は最高裁による1990年の Austin判決 で承認された。加えて2003年の McConnell判決 で、この規制をより強化する新法も、合憲との結論を得ている。要するに、表

    企業の選挙運動解禁なるか | Danse Macabre
  • Breaking News---合衆国最高裁、8対1で投票権法の合憲性を支持 | Danse Macabre

    投票権法は、投票や選挙制度における(主として人種)差別を根絶するべく1965年に成立した連邦法である。差別の解消という目的の正当性には疑いがないが、他方で、連邦司法省が、州が行っている選挙事務にあれやこれやの口出しができるという点で、「連邦」対「州」という、アメリカ法ではおなじみの問題が出てくる。 成立から40年あまりが経過し、今や、黒人の大統領をもつ現在のアメリカに、まだ投票権法は必要なのか。相当程度差別が解消された現代においては、投票権法はもはや憲法違反ではないのか。こんな裁判が、今日決着した。判決は8対1で、投票権法を合憲と判示。 以前予測したように、最近、投票権に関してドライな判断が下されたこともあって、ひょっとしたら憲法違反の判断もあり得るかと思ったが、結果は8対1。なお、理由付けは、現時点で違憲とするべき理由がないという、将来の違憲判断に含みをもたせているものであることに注意が

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  • 戸別訪問違憲判決 | 中山研一の刑法学ブログ

    暮れも押し詰まった日、ある元裁判官のA氏から手紙が送られてきました。この方は、昭和43年(1968年)当時、公職選挙法上の戸別訪問罪に関する事件で無罪判決を書いた勇気のある裁判官で、1984年5月発行の雑誌「篝火」(かがり火)に寄稿された「思い出の裁判」と題する文章のコピーが封入されていました。この雑誌は、青法協裁判官部会の機関誌として、歴史的にも貴重なものです。 私自身も、選挙犯罪の中で「戸別訪問罪」に注目し、このA裁判官の書かれた格調高い無罪判決にも著書の中で触れていましたので、一挙に親近感が湧いてきました。 この寄稿文の中には、戸別訪問の禁止を合憲とする最高裁判所の判決(昭和42年)が出た直後に、和歌山の田舎の妙寺簡裁の若い裁判官が、あえて正面から違憲判決を書くに至った経緯が、揺れる心理と苦悩とともに詳細に描かれています。 無罪判決後の後日談にも興味がありますが、和歌山の所長から「名

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  • オバマ氏、大統領選出後のネット中立性関連法の制定を約束

    大統領候補のBarack Obama氏は、仮に大統領に選出されたら、最優先事項として、AT&TやComcastなどのブロードバンドプロバイダーがインターネットコンテンツに優先順位を付けることを禁止する計画だ。 イリノイ州選出の1年生上院議員であるObama氏は、米国時間10月29日にアイオワ州のコー大学でMTVとMySpaceの主催で開催された対話形式のフォーラムの中で、ネットの中立性に関する連邦規則への署名は、大統領就任1年目の最優先課題の1つになる、と語った。 ネットの中立性とは、ブロードバンド事業者に対し、インターネットコンテンツやサービスを遮断したり、劣化させる行為、あるいは料金を支払ったコンテンツプロバイダーにのみ、より高速なデータ送信などの優遇措置を講じる行為を認めるべきではないという考え方だ。 Obama氏が回答した質問は、元AT&Tのエンジニアで、現在は小規模企業のオーナー

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  • 戸別訪問罪の事件 | 中山研一の刑法学ブログ

    いわゆる「大石事件」に関する大分地方裁判所の判決については、このブログでも触れましたが、控訴審である福岡高等裁判所の判決が9月7日にあり、罰金刑の有罪判決を維持しましたが、公民権停止だけは除外しましたので、大石氏は市議選には出られることになります。しかし、被告・弁護団は、さらに上告して、戸別訪問罪の違憲性を正面から争うとのことです。 私は、この事件に関する意見書を書いて、その内容を「判例時報」誌に公表しましたが、国民救援会の方から受けたインタビューを「救援情報」誌に載せましたところ、飯能市にお住まいの元裁判官の方から電話と手紙が舞い込みました。実は、この方が若い裁判官の時代(昭和43年)に、和歌山の妙寺簡易裁判所で、公選法上の戸別訪問罪の規定が違憲であるとして無罪判決を書いたその人だったのです。早速、私の『選挙犯罪の諸問題』(昭60)を参照しましたところ、その判決が見つかりました。その判旨

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  • http://blog.livedoor.jp/h_ohashi/archives/50775068.html

  • ミクシィ「踏み逃げ」 市議候補に大ブーイング

    ミクシィで他人の日記やプロフィールにアクセスして「足あと」を残したまま、日記にコメントをしない「踏み逃げ」が話題になる中、選挙候補者による「踏み逃げ」が波紋を呼んでいる。足あとを不特定多数のユーザーに残し、自分のページに誘導する狙いのようだが、「踏み逃げ」された側からはブーイングが起こっている。 ことの発端は、ミクシィ内の所沢市の「コミュニティー(コミュ)」に、2007年4月17日に立てられたスレッド。「某議員の足跡」というタイトルで、スレッドを立てた人は、こう呼びかけている。 51%が「法律に触れてなくても、いい気分ではない」 「22日の市議会議員選挙に向けて、駅前演説や選挙カーを見かけますね。 ところで某議員がしょっちゅう足跡をつけてるんですけど、これって公職選挙法に違反しないんでしょうか? 名前を売るための行為である事は明確で、気持ち良くありません」 不特定多数に足跡をつけることで、

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  • “泡沫候補”浮上させるYouTube 選管も困惑

    4月8日に投開票される統一地方選挙は、ネットユーザーが動画投稿サイトを手に入れてから初めての大型選挙だ。YouTubeには早速、候補者の政見放送などが投稿され、ブログなどで話題になり、一般紙など大手マスコミが報道しない“泡沫(ほうまつ)候補”がネットで関心を集める。ただ、政見放送がネットで流れる事態は選挙管理委員会の想定外。公職選挙法に違反している可能性もあり、対応に苦慮している。 東京都知事選に立候補したある候補者の政見放送が、3月末にYouTubeに投稿された。当選の可能性が薄い“泡沫候補”だったが、特徴的な外見や話し方、過激な内容がネット上で話題になり、再生回数は、削除されるまでの約1週間で50万回以上に上った。削除後も同じ動画がさまざまな動画投稿サイトにアップされ、それぞれ数万回~10万回ほど再生されている。 候補者の声にエコーをかけたり、機動戦士ガンダムの登場人物の音声を合わせた

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  • 「釜ヶ崎地区内での住民登録削除」問題 - シャ ノワール カフェ別館

    情勢は動いている、「国民投票法」問題を先端として情勢は緊迫している。 しかしこの春先の時期の黒房主の情況(「状況」ではなく「情況」のシニフィアンがフィットしているかなあ)は、停滞している。気分が乗らない、気力が萎えている、とまあ、軽い的症候なのだ。これは、黒房主に起こるこの二三年の傾向で、夏前頃になると回復するようだ(大昔には、「五月病」というのがあったが、最近はそのような傾向が青年にはないようですな。もっとも黒房主は50歳台の中年だが……)。 というわけで、怒るべき・批判すべきが事柄の世の中には多すぎて、この「停滞」の元々小さな額ではすぐにショートしてしまって、批判の理路(回路)を辿る(繋ぐ)前に萎えてしまっている。だからせめて反対の意思表明はリアルでと、デモなり抗議集会があれば微力ながらも駆けつけようと思っている次第だが、それも適わないこともある。 さて予想通りというのも敗北

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