日本共産党の志位和夫委員長は1月31日の衆院予算委員会で、岸田文雄政権が昨年末に決めた安保3文書で打ち出した敵基地攻撃能力の保有について危険性を厳しく追及しました。その中で、岸田政権が繰り返す「憲法、国際法の範囲内」「専守防衛に徹する」などといった主張がどれも成り立たないことが浮き彫りになりました。 「専守防衛」と両立せず 志位氏がまず取り上げたのは、敵基地攻撃能力保有と憲法の関係です。政府は、日米安保条約もないような「他に全く援助の手段がない」場合に限り、敵の誘導弾(ミサイル)などの基地をたたくことは法理的には可能とする一方、そうした事態は現実には起こりがたいので、平素から他国を攻撃する兵器を持つことは「憲法の趣旨とするところではない」とし、違憲という見解を確立しています(1959年3月19日、衆院内閣委員会、伊能繁次郎防衛庁長官)。 この見解は、99年にも野呂田芳成防衛庁長官が「現在で