明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は、「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。 民法には、明治時代から、夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は、「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。 16日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。 明治時代から100年以上続くこの規定をめぐっては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。 夫婦別姓を認めない規定の裁判で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「憲法に違反しない」という初めての判断を示した理由について「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓