かつて戦国武将などが使った「花押」と呼ばれる印を印鑑の代わりとした遺言書の有効性が争われた裁判で、最高裁判所は「重要な書類に花押を使うという意識が社会の中にあるとは認めがたい」として、遺言書を無効とする初めての判断を示しました。 琉球王国の要職を務めた一族の子孫で、花押を使っていた男性が13年前に亡くなったあと、遺言書に印鑑の代わりとして記されているのが見つかり、その内容が有効かどうかを巡って3人の息子が争っていました。1審の那覇地方裁判所と2審の福岡高等裁判所那覇支部は「印鑑より花押のほうが偽造が難しく、本人の真意だと確認できる」として遺言書を有効とする判断を示していました。 3日の判決で最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は「遺言書に印鑑が必要なのは、重要な文書は判を押すことで完成するという意識が社会の中にあるからであり、花押によって完成するという意識があるとは認めがたい」として、遺言