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刑事訴訟法と最高裁判決に関するquagmaのブックマーク (2)

  • 死刑判決を破棄、差し戻し=元義父、無罪の可能性−大阪母子殺害・最高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース

    大阪市平野区のマンションで2002年、主婦森まゆみさん=当時(28)=と長男瞳真ちゃん=同(1)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われたまゆみさんの元義父で大阪刑務所刑務官森健充被告(52)=休職中=の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長=退官、堀籠幸男裁判官代読)は27日、「審理が尽くされておらず、事実誤認の疑いがある」として、一審の無期懲役と二審の死刑判決を破棄、審理を大阪地裁に差し戻した。 最高裁が事実誤認を理由に死刑判決を破棄したのは、石川県で元タクシー運転手が殺害された「山中事件」以来21年ぶりで、極めて異例。差し戻し審で無罪が言い渡される可能性が出てきた。森被告は一貫して否認。犯行と結び付ける直接証拠がなく、検察側が積み上げた状況証拠の評価が最大の争点となった。  【関連ニュース】 ・ 殺人の時効撤廃=改正刑訴法が成立へ ・ 中国の死刑に干渉せず=政府答弁

  • asahi.com(朝日新聞社):海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す - 社会

    刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。  判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。  弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学

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