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刑事訴訟法と警察に関するquagmaのブックマーク (6)

  • 「黒い彗星ことチェ・ダンヨル氏の不起訴決定の意義と不当性」(萩尾健太弁護士) - 「2010.12.4 黒い彗星★救援会」跡地

    私たちは、12月4日20:15ごろ、排外主義デモに反対した人物が渋谷署に拘束されていることを、警察への電話によって確認しました。そのとき、たまたま協力を依頼することができたのが萩尾健太弁護士です。警察での接見妨害後、弁護士は拘束されている人物と面会しました。その日の深夜、それが黒い彗星であり、しかも西村修平への暴行容疑で現行犯逮捕されていたということを知りました。 萩尾弁護士には、年末スケジュールのため、初動2日のみということでお願いしました。結果的に、留置されていた黒い彗星への面会、検事への意見書4通執筆(末尾リンク参照)、再三にわたる東京地検公安部小谷検事、交代後の前澤康彦検事との面会を一貫して担当していただきました。 前澤検事の不起訴処分(起訴猶予)にあたり、以下のような一般向けの文章執筆を新たにお願いしました。「我々としては、この検事の不当な判断を弾劾しつつも、黒い彗星氏の無罪が揺

    「黒い彗星ことチェ・ダンヨル氏の不起訴決定の意義と不当性」(萩尾健太弁護士) - 「2010.12.4 黒い彗星★救援会」跡地
  • 「逆さまの逮捕事件」弁護人の意見書 - クッキーと紅茶と(南京事件研究ノート)

    萩尾健太弁護士による意見書。 この意見書提出直後、「黒い彗星」氏は釈放されたという。 http://d.hatena.ne.jp/free_antifa/20101209/ より転載 まず、暴力をめぐる「さかさまな逮捕」をめぐって。 報道によれば、被疑者は、年12月4日午後3時25分ごろ、東京都渋谷区神南の路上で、デモに参加していた60代の男性に飛びかかり、暴行を加えたととの被疑事実で現行犯逮捕されたと当職は聞いている。 しかし、被疑者は実際にはかかる行為はなしていない。 このデモは、右翼団体「在日特権を許さない会」(以下「在特会」という)が主催したものである。昨年12月4日に、京都朝鮮第一初級学校を襲撃し、児童たちに対して拡声器で聞くに堪えない差別・拝外主義的な罵詈雑言を浴びせ、暴行、破壊行為を繰り返すなどし、襲撃実行犯の一部は逮捕、起訴された。ところが、在特会はこれを「義挙」とし、犯

    「逆さまの逮捕事件」弁護人の意見書 - クッキーと紅茶と(南京事件研究ノート)
  • 転載「被疑者の釈放を求める意見書」 - 「2010.12.4 黒い彗星★救援会」跡地

    弁護人による意見書を転載します。この意見書が提出された後、「黒い彗星」氏は釈放されました。 被疑者の釈放を求める意見書 2010年12月6日 東京地方検察庁検察官 殿 被疑者  渋谷警察署1番 上記の者に対する暴行被疑事件について、下記の通り意見を述べる。 弁護人   萩 尾  健 太 [弁護人住所略] 意 見 の 趣 旨 検察官は被疑者について勾留請求をせず直ちに釈放されたい 意 見 の 理 由 被疑者は無実であり、件逮捕は違法であって、被疑者には罪証隠滅や逃亡を疑うに足りる相当の理由も全く存在しない。 1 被疑者は無実であり相当な嫌疑はない 報道によれば、被疑者は、年12月4日午後3時25分ごろ、東京都渋谷区神南の路上で、デモに参加していた60代の男性に飛びかかり、暴行を加えたととの被疑事実で現行犯逮捕されたと当職は聞いている。 しかし、被疑者は実際にはかかる行為はなしていない。

    転載「被疑者の釈放を求める意見書」 - 「2010.12.4 黒い彗星★救援会」跡地
  • police:可視化に反対する理由 - Matimulog

  • asahi.com(朝日新聞社):捜査のためと強盗続けさせたのは違法 佐賀県に賠償命令 - 社会

    強盗の計画を佐賀県警に通報したところ、主犯格を逮捕する捜査のため犯行に加担させられたうえに強盗予備容疑で逮捕され、実名を発表され名誉を傷つけられたとして、佐賀市兵庫町の中古車販売業、原一弘さん(39)が佐賀県に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁であった。野尻純夫裁判長は県警の捜査の違法性を認め、33万円を支払うよう県に命じた。  訴状によると、原さんは2007年7月21日、強盗をたくらむ知人男性に襲撃先の民家の下見に連れて行かれ、当日の運転手役を頼まれた。23日には男性の指示で犯行に使う目だし帽を購入。だが、原さんは28日、犯行を防ぐため県警佐賀署に出向き、計画を告白。対応した警察官は「予定通りやってくれ」と依頼し「あなたの後を覆面パトカーでついていく」と告げたとしている。  原さんは同日、警察の指示通り犯行グループを車に乗せて民家に着いたところ、待ち構えていた警察官

  • 東京新聞:当面警察内ルールで DNA採取で国家公安委員長:社会(TOKYO Web)

    東京都大田区で昨年八月に起きた資産家の女性殺害事件をめぐり、警視庁がホームレスら約五百人からDNAを任意採取していた問題で、中井洽(ひろし)・国家公安委員長は二十六日、紙のインタビューに応じ、DNA捜査の活用には「立法化もいずれ考えなければいけないが、当面は警察内のルールで運用する」との認識を示した。 DNAの採取は刑事訴訟法の規定を根拠とし、DNA型のデータベースは国家公安委員会の規則や通達で運用している。DNAを明記して取り扱いを定めた法律はない。 中井委員長は、五百人からDNAを採取した警視庁の捜査について「この程度の捜査はする。(五百人が)多いと言われたら、捜査はできない」とし、警察内のルールで可能なDNA捜査は積極的に進めるべきだとの考えを示した。

    quagma
    quagma 2010/05/27
    ”警視庁がホームレスら約五百人からDNAを任意採取”中井”(五百人が)多いと言われたら、捜査はできない”いや人数の問題と違うし。何が問題か分かってないだろ。何より最も弱い者に矛先を向けるやり口が超不快
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