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判決と民法に関するquagmaのブックマーク (3)

  • France同性婚を認めない民法典は合憲 - Matimulog

    2011年1月28日、フランス憲法院は注目すべき判決を下した。 フランス民法典が同性間の婚姻を認めていないことについて、憲法違反との訴えを退けたのである。 Decision n 2010-92 QPC du 28 janvier 2011 フランスのニュースTF1のVideocastでは、1月18日の放送でこの問題を取り上げていた。 (ちなみに今日のニュースの最後には日の霧島・新燃岳噴火のニュースがでていた。) それによれば、ヨーロッパの多くの国で同性婚を認める判決が相次いでいるのだが、フランスではどうかと注目されていた。 ちなみに、憲法違反だと訴えられた条項は、民法典75条と144条。 75条は、婚姻の手順を規定しているが、その最後の項の第1文に以下のように規定している。 Il recevra de chaque partie, l'une apres l'autre, la decl

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  • 「300日規定」訴訟、岡山の女性の控訴棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定によって出生届を受理しなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、岡山県総社市の20歳代の女性が国と市を相手取り、330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、広島高裁岡山支部であった。

  • 出生届不受理控訴棄却 「柔軟対応を」原告無念 : 岡山 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    総社市勝訴 市長「少しもうれしくない」 離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民法の規定を巡る訴訟で3日、出生届を不受理とされた総社市の女性の訴えを退けた控訴審判決。原告側は「個別の事情を勘案して受理できるような判断を示してほしかった」と無念さをにじませ、来週にも上告する方針を示した。 判決などによると、女性は、前夫の暴力が原因で2008年3月に離婚。現夫と同10月に結婚し、翌月に出産した女児を現夫の子として市に出生届を提出する際、岡山地裁のDV防止法に基づく保護命令決定書などを示して説明したが、受理されなかった。 原告側は、前夫との婚姻関係は形骸(けいがい)化が認められており、「現夫の子として受理すべきだ」と求めていたが、判決では出生届の審査について「職務上の義務違反があるとはいえない」との判断を示した。 原告代理人の作花知志弁護士は閉廷後の記者会見で「現場で柔軟な法運

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