本日13時10分、大阪地方裁判所堺支部にてA君事件の判決公判が開かれましたので、お伝えいたします。 判決 懲役1年6ヶ月(ただし未決拘留70日分を算入) 執行猶予3年 検察側の主張を全面的に採用し、弁護側の主張をすべて退けた不当判決です。窓口で声を上げる、ビデオを撮影するといった外形的なA君の態度だけを問題にし、事件に至るまでの福祉事務所の対応の問題は一切考慮されていません。この不当性をまずもって弾劾したいと思います。 詳細な報告や今後につきましては改めて報告いたします。
50年間大切に保管していた「朝日訴訟」一審判決の起案書を贈呈する元裁判官の小中信幸弁護士(左)=東京都文京区、延与写すタイプに回す際、「至急」と印を押した「朝日訴訟」一審判決の起案書 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは何か。憲法25条の生存権の意味を真正面から問うた「朝日訴訟」の一審判決から50年。当時の生活保護水準を「違憲」とする判決を書いた元裁判官の小中信幸さん(79)が5日、東京都内の集会に参加し、半世紀の間、大切に保管していた判決の起案書を、この訴訟の意義を問い続けるNPO法人に贈った。 今は東京で弁護士として活動している小中さんは「語り継ごう朝日訴訟」と題した集会で、原告の朝日茂さん(故人)が暮らす療養所に出張したときの思い出や判決までの経緯を語った。 浅沼武裁判長(故人)の「憲法は絵に描いた餅であってはならない」という言葉を念頭に「人間に値する生活とは何か」を
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