2010年6月21日の朝日新聞夕刊の記事よりますと、ウガンダで開かれていた国際刑事裁判所(ICC)主催の会議で、「侵略の罪」についての話し合いがまとまり、国境を越えて他国を脅かす侵略を国際法上の犯罪とし、計画、実行した指導者ら個人の責任をICCの法廷で追及する道が開け、7年後にも法としての適用が始まるとのことです。 これは、第2次大戦後、国連を主舞台に議論が続いてきた難問に結論を出した歴史的合意といってよく、国連安全保障理事会が侵略かどうか判断するほか、ICCの検察官が独自捜査に乗り出せる例も認められたと評価されています。 それは「戦争犯罪」を裁くもので、大変喜ばしいものですが、しかし、よく読みますと、この「侵略の罪」の適用は原則上、締約国に限られ、ICCに加盟していない国については、安保理が決議した場合を除けば適用されないとのことです。 そこで、問題はこの国際刑事裁判所(ICC)の締約国