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憲法と刑法に関するquagmaのブックマーク (3)

  • 「2ちゃんねる」で落選候補中傷の北大生逮捕 - MSN産経ニュース

    今月11日投開票の参院選比例代表に「たちあがれ日」から立候補し、落選した拓殖大客員教授の藤井厳喜氏(57)をインターネット掲示板「2ちゃんねる」で誹謗中傷する書き込みをしたとして、警視庁小岩署は23日、名誉毀損の疑いで、北海道大学理学部4年生、畠山育人容疑者(23)=札幌市北区北十三条西=を逮捕した。 同署によると、畠山容疑者は「4月ごろに2ちゃんねるで藤井氏を知り、私の思想と合わず気にくわなかった」と供述している。 逮捕容疑は4月20日〜21日、2ちゃんねるの掲示板に計33回にわたり、藤井氏を誹謗中傷する書き込みをし、名誉を傷つけたとしている。 同署によると、藤井氏が友人から書き込みがあることを聞き、4月に同署に相談していた。畠山容疑者と藤井氏は面識も接点もないという。ほかにも同様の書き込みが約50件あり、同署は裏付けを進めている。

    quagma
    quagma 2010/07/28
    書き込みの内容が気になる。/書き込み読んだ。たしかにこりゃひどいわ。
  • 政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ

    政党のビラを配布するために東京葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職に対して、最高裁判所第2小法廷は、11月30日に、被告弁護側の上告を棄却し、有罪が確定しました。集合住宅へのビラ配りについては、昨年4月の「立川防衛庁官舎事件」判決に次ぐ、2度目の有罪判決ですが、そこには見逃せない問題があります。 これら2つの事件には、政治的な意見の表明手段として、集合住宅の各戸のドアポストにビラを配布するという共通性がありますが、裁判所側の判断にも、第1審はいずれも無罪、控訴審はいずれも有罪、そして最高裁第2小法廷がいずれも有罪という、同様の経過を辿っています。ここでは、第1審が「無罪」としていた理由に注目する必要があります。 「立川事件」では、それが刑法で処罰するほどの行為でなく、むしろ商業ビラと比較しても政治的な表現の自由は尊重されるべきだとしましたが、「葛飾事件」では、マンシ

    政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ
    quagma
    quagma 2009/12/02
    この事件に関しては”有罪とした控訴審や最高裁の「法律的」な専門的解釈論よりも、第1審の「社会常識論」の方が市民的な意識に沿うものではないかという疑いを払拭することができません。”
  • 四国新聞社

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    quagma
    quagma 2009/11/30
    たしかこの事件、判決言い渡し期日が延期されたはず。それで、立川自衛隊宿舎事件と少しは異なる結論を出すかと思ってたら、結局おんなじか…
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