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2009年12月2日のブックマーク (4件)

  • A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!! - シャ ノワール カフェ別館

    先週末、留守をしていたので下記の情報を知るのが遅れた。 11/17のイイダ・ヒロユキさんのブログでも逮捕のことがちょっとは触れられていたので、ずーと気に懸けていたのだが、11/28にその逮捕の全容が「ユニオンぼちぼち」のブログにて公式に掲載された。 一昨年だったか、貧困をテーマにしたシンポジュウムで生活保護申請の「水際作戦」の詳細な報告を聴講して、その実態の酷たらしさ(水際作戦自体が、生活保護法の立法趣旨に違反している、違法行為である)に憤りを強くしたことがあったのだが……今回の逮捕には、それだけではない別の狙いもあるように思われる。 ユニオンぼちぼちの公式発表の文面から推して、今回の逮捕は「職務強要罪」の拡大解釈による不当逮捕・不当起訴であるように思われるが、以下、私はその理由を次のように考えている。 裁判では、福祉事務職員をビデオ撮影をしたことが「暴行・脅迫」にあたるのかが論点になるだ

    A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!! - シャ ノワール カフェ別館
    quagma
    quagma 2009/12/02
    なるほど。私も「A君無罪」について考えてみました。→http://d.hatena.ne.jp/quagma/20091202/1259736207
  • ブラック上司の職場DVがヤバすぎる@『SPA!』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    をいをい、朝っぱらから『SPA!』かよ、と顔をしかめないでください。 確かにこの雑誌、目線の下劣さは立派な三流週刊誌ですが、こと労働問題を取り上げる視角は、なかなか鋭いものがあります。隠れた労働専門誌と評する人も、ここに約1名いたりします。 少なくとも、あるべき労働社会の理念もないまま、ただひたすらに労働組合の悪口雑言を並べ立てればいいと心得ているらしい某経済誌よりは、よっぽど労働問題を考える上で役に立つ・・・てのは褒めすぎですかね。 日発売の12月8日号の特集が、「告発!ブラック上司の職場DVがヤバすぎる」。表紙に曰く「かつての校内暴力も真っ青な異常事態がオフィスを侵し始めた」。 最近労働問題としても重要なテーマになってきた職場のいじめ、嫌がらせ、暴力といったテーマを、例によっていろんな証言で再現しています。37ページの跳び蹴り社長などはこれは完全に刑事犯罪人ではないかと思いますが、そ

    ブラック上司の職場DVがヤバすぎる@『SPA!』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    quagma
    quagma 2009/12/02
    挙げられてる証言内容からうかがわれる職場環境がひどすぎて、読むだけで体調が悪くなりそう。こういうの珍しくないんだろうな。私もこういう恫喝に出くわしたことが何度か。
  • 政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ

    政党のビラを配布するために東京葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職に対して、最高裁判所第2小法廷は、11月30日に、被告弁護側の上告を棄却し、有罪が確定しました。集合住宅へのビラ配りについては、昨年4月の「立川防衛庁官舎事件」判決に次ぐ、2度目の有罪判決ですが、そこには見逃せない問題があります。 これら2つの事件には、政治的な意見の表明手段として、集合住宅の各戸のドアポストにビラを配布するという共通性がありますが、裁判所側の判断にも、第1審はいずれも無罪、控訴審はいずれも有罪、そして最高裁第2小法廷がいずれも有罪という、同様の経過を辿っています。ここでは、第1審が「無罪」としていた理由に注目する必要があります。 「立川事件」では、それが刑法で処罰するほどの行為でなく、むしろ商業ビラと比較しても政治的な表現の自由は尊重されるべきだとしましたが、「葛飾事件」では、マンシ

    政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ
    quagma
    quagma 2009/12/02
    この事件に関しては”有罪とした控訴審や最高裁の「法律的」な専門的解釈論よりも、第1審の「社会常識論」の方が市民的な意識に沿うものではないかという疑いを払拭することができません。”
  • 一澤帆布:従業員が提訴「理由なく休業」 - 毎日jp(毎日新聞)

    老舗かばん店「一澤帆布工業」(京都市東山区)の相続争いを巡り、裁判で長男一澤信太郎氏から経営権を手に入れた三男信三郎氏側が、正当な理由もなく同社を休業し給料をカットしているとして、従業員7人が1日、同社に減額分の支払いを求める訴訟を京都地裁に起こした。 相続争いをきっかけに三男は06年、別会社「一澤信三郎帆布」を設立。一澤帆布の経営権も得ることが今年6月に最高裁で確定したが、同社は「業務引き継ぎのため」として7月から休業している。 訴えによると、一澤帆布は休業を理由に賃金を60%に切り下げ、社員二十数人全員に退職を勧奨。契約社員1人は10月末で雇い止めにされた。【熊谷豪】