タグ

民事訴訟法に関するquagmaのブックマーク (4)

  • arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog

    最判平成22年12月16日(PDF判決全文) 中間省略登記の請求はダメだという。たとえ、第三者から被相続人に贈与され、相続したという経過だとしても、相続人が「直接」第三者に自己への移転登記を真正な登記名義回復のため求めることはできないという。 そのため、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求し、その後相続を原因とする登記をすればよいとして、中間省略登記を求めた請求は棄却されるべきだという。 ところが、最高裁は、中間省略登記を求める請求の趣旨には、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求する趣旨も含まれていると理解する余地があり、この点を釈明して、被相続人への移転登記請求の趣旨も予備的に含まれているということになったら、その線で判決すべきだったとした。 つまり、釈明義務違反である。 こんな釈明までしろというのかと、そんなややこしいことをするくらいなら、件のような相続人

    arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog
  • arret:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例 - Matimulog

    控訴審では、もちろん控訴審での提出が適法かどうかを判断するのだが、一審においての判断が正当かどうかを念のため判断している。 事案は、原告住友重機械工業と被告JFE、日立造船等が、合弁会社プランテックを設立したが、詳細は不明ながら経営権をめぐって争いとなったようで、原告が競業避止義務を負わないことなどの確認を求めて提訴し、これに被告らが反訴を提起した。 弁論準備手続が第10回まで行われたところで、受命裁判官が次回期日から和解協議に入ることにし、またそれまでで主張立証が足りていることを両当事者とともに確認した。ちなみに原告は第8回弁準にて陳述した準備書面で主張立証は尽くしたと述べている。 ところが、第10回期日後に原告が提出した準備書面で新たな主張がなされ、受命裁判官はこれを和解協議が続いている間は陳述させないが、後に補充主張立証の機会を与えるといったらしい。 そして和解協議は続いたが、第16

    arret:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例 - Matimulog
  • minso:民訴教材:最高裁で「回避」 - Matimulog

    47news:最高裁長官、審理外れる 1票高松訴訟に実兄関係 最高裁は15日、大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付された昨年8月の衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟9件のうち、高松高裁が「違憲状態」と判断した1件の被告の代表者が長官の実兄だとして、この1件の審理に長官が加わらないことを決めた。 実兄は香川県選挙管理委員会の竹崎克彦委員長。最高裁によると、8日の大法廷回付後、竹崎長官は親族が利害関係人との理由から回避許可を申し立て、15日の最高裁裁判官会議で許可された。 (中略) この1件は那須弘平裁判官が裁判長を務め、那須裁判長ら14人の裁判官で審理。残る8件は竹崎長官が裁判長として、15人全員で審理される。 適用があるのは、民訴規則の次のような規定だ。 (裁判官の回避) 第12条 裁判官は、法第23条(裁判官の除斥)第1項又は第24条(裁判官の忌避)第1項に規定する場合には、監督権を有する

    minso:民訴教材:最高裁で「回避」 - Matimulog
    quagma
    quagma 2010/09/15
    町村教授が言及していた。なるほど。
  • 最高裁長官、異例の大法廷審理回避 被告代表が実兄のため - MSN産経ニュース

    最高裁は15日、大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付された昨年8月の衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟9件のうち、高松高裁が「違憲状態」と判断した1件について、被告の代表者が長官の実兄だとして、この審理に長官が加わらないことを決めた。 大法廷の審理で長官が回避するのは異例。最高裁は「過去に例があるかどうかは不明」としている。 実兄は香川県選挙管理委員会の竹崎克彦委員長。最高裁によると、8日の大法廷回付後、竹崎長官は親族が利害関係人との理由から回避許可を申し立て、15日の最高裁裁判官会議で許可された。この1件は那須弘平裁判官が裁判長を務め、那須裁判長ら14人の裁判官で審理。残る8件は竹崎長官が裁判長として、15人全員で審理される。

    quagma
    quagma 2010/09/15
    これは、珍しい事態…
  • 1