合祀取り消し請求棄却 靖国訴訟 那覇地裁判決 権利侵害認めず 社会 2010年10月27日 09時47分(23分前に更新) 靖国神社に肉親が「英霊」として無断で祭られているのは精神的苦痛だとして、沖縄戦の遺族ら5人が同神社と国に合祀(ごうし)取り消しと1人10万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であり、平田直人裁判長は「合祀によって原告らの権利が侵害されたとは認められない」として、原告請求をいずれも棄却した。合祀に伴う国の責任も否定した。遺族は控訴する方針。 遺族らは、神社に対して神社が管理する「祭神簿」などの氏名削除を請求。また、戦没者の氏名などの情報を神社に提供した国の責任を訴えていた。 平田裁判長は、遺族らが戦没者に対する「追悼の自由」が侵害されたと主張したことに対して、「合祀は一般客観的に、戦没者の慰霊のためにされたもの」と評価し、「合祀によって戦没者の社会的評価が低下