_ [労働][経営]社員のモラル、会社のモラルこの程度の規定であれば、実際の通勤経路とは別の通勤経路を会社に申告して、その分の通勤手当をもらい、差額をちゃっかりフトコロに入れている社員がいたとしても、返納を求めるのは難しい。 社労士 李怜香の多事多端な日常 前回の記事で、上記のように自分で書いたわけだが、実は、あえて重要な論点をとばしている。 通勤手当に対する考え方には2種類あって、通勤手当といえども給与の一部なのだから、その使途についてはどうこう言えるものではなく、つまり、実際には支給した額より交通費が少なくても、返還させることはできないという考え方がひとつ。 標準的な経路によって計算した交通費を支払い、実際にどのような経路を通るかは、社員の自由、という会社もある。地方だとマイカー通勤が多いので、「実費」の算定が難しく、通勤手当はガソリン代の補助程度の考えで出しているところも、まま見られ