※全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)が作成した「生活保護の扶養義務に関する討議資料」がとても分かりやすかったので紹介します。 生活保護の扶養義務に関する討議資料 2012年5月28日 大生連 ▲上の表は「扶養義務の範囲の国際比較」です。 日本は、別世帯の親子・兄弟、その他の三親等内の親族に扶養義務を課しています。 ヨーロッパ先進国は、親子であっても同一世帯(=保持義務)に限っています。そして、三親等は含みません。 ▲上の表は「生活保護の歴史」です。 旧生活保護法までは扶養が優先されていました。しかし、扶養義務は明治時代の法律で、現状に合わなくなっています。 現在の生活保護法は扶養の有無は関係ありません。 扶養義務は生活保護の開始要件ではありません。生活保護を利用後、当事者のあいだの話しあいによっています。 ◆日本の扶養義務 扶養義務には「相対的扶養義務」と「絶対的扶養義務」があります
![『国際的にも歴史的にも不当な生活保護の扶養義務強化-貧困・餓死・孤立死を増やす生活保護バッシング』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7ec9409a225f66d1e3eacbbd5a01de4dfbc391d0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.ameba.jp%2Fuser_images%2F20120604%2F11%2Fkokkoippan%2Fc6%2F1c%2Fg%2Fo0800027812010008106.gif)