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lawに関するsivadselimのブックマーク (9)

  • 痴漢冤罪逮捕の回避方法

    [0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが  ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい

  • News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 : 404 Blog Not Found

    2012年02月20日23:45 カテゴリNewsTaxpayer News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 死刑と無期懲役 坂敏夫 日は「死刑」を検索語にしたアクセスが多いのは、blogが死刑に関して人が思っている以上取り上げて来た結果かも知れない。 site:blog.livedoor.jp/dankogai 死刑 - Google Search http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf 主 文 件上告を棄却する。 とはいえ私の思うところは2008年4月22日の高裁判決時と何ら代わりはないので、同記事を再掲するに止めることにする。 初出2008.04.23; 2012.02.20再掲 この事件は、事件そのものより、そしてその判決より、事件から判決に至る過程にこそ意味があるものだっ

    News(再掲) - 元少年に死刑判決 - 死刑の是非の前に問いたい是非 : 404 Blog Not Found
  • Life is beautiful: 法律の勉強:著作権法で保護されるのは「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない

    先日、著作権に関するとても興味深い話を弁護士の人から聞くことができた。実際にあった法廷闘争に基づく話だが、トピックは、「他の人が書いた料理に乗っているレシピを参考に、似たような料理を出版した場合、どんな法律を破っていることになるか」という話である。 適用できる法律は、著作権、特許、登録商標の三つ。それぞれについて考察を加えるとこうなる。 【著作権】このケースで言えば、著作権で守られているのは、文章そのもの・イラスト・写真。レシピそのものは著作権では保護されない。つまり、オリジナルの料理の文章を丸写しにしたり、イラスト・写真をそのままコピーしさえしなければ、(材料・調理方法などが)まったく同一のレシピを書いても著作権法違反にはならない。言い換えれば、著作権で保護されるのは、「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない。 【特許】レシピに特許権が成立するかどうかは微妙ではあるが、

  • 会社って、どうやって作んの?

    会社のあれこれ3部作を書こーと思ってたら、初っ端で、人がわんさか押し寄せてきたので、ちょいとビビった。だけど、淡々と進めていこーと思うよ。 今日は、「有限責任がウンチャラカンチャラは分かったから、じゃ、どーやって会社*1ってのを作りゃいいの?」って話。 会社作んのは、すごーくシンプル。行政書士か司法書士に頼みましょ。 なんでかって言うと、3つくらい理由がある。 楽チン 自分でやるより安い 勉強になる 最初の理由はなんとなく想像つくでしょ。だから、省略。 2番目なんだけど、なんで自分でやるより安くなるのか、っていうと、印紙税法っていうヘンテコな法律があるから。この法律によると、会社の設立に必要な定款ってのを、紙に印刷して提出すると4万円の収入印紙ってのを貼んなきゃいかんのに、(「電子定款」ってな名前のもんを)フロッピーディスク*2に入れて提出すると、収入印紙なんて貼んなくていいから、4万円節

    会社って、どうやって作んの?
  • 著作権侵害ファイルをダウンロードしていないのに金を払えと言われた - GIGAZINE

    で言うところの社団法人日音楽著作権協会「JASRAC」にあたるのが全米レコード協会、通称「RIAA」です。違法に流通しているもろもろの音楽ファイルを根絶することをネット上では主な活動としており、ファイル共有ソフトなどで音楽著作権を侵害している相手を片っ端から訴訟して裁判沙汰にしているので有名です。 しかしついにRIAAが暴走を開始、訴訟される前に金さえ払えば裁判しないでおいてやるという前代未聞のオンライン訴訟差し止めサイトを開設。さらに暴走して、著作権侵害ファイルをダウンロードしていない相手に対して「お前は著作権侵害ファイルをダウンロードした、裁判所に引きずり出されたくなければ金を払え、金さえ払えば告訴しないよ」という連絡を大学経由でしていることが発覚して大問題になりつつあります。 詳細は以下の通り。 まずは事の発端、RIAAが開設した「金さえ払えば告訴しないでやるよ」という驚愕のサ

    著作権侵害ファイルをダウンロードしていないのに金を払えと言われた - GIGAZINE
  • 著作権問題はカネ次第? YouTubeや2次創作を考える

    コンテンツがデジタル化して複製が容易になり、一般ユーザーでもネット上に手軽に発信できる環境が整う中、著作権が、一部のコンテンツホルダーだけでなく、一般ユーザーの生活にも深く関わり始めている。 例えばYouTube上には、一般ユーザーの手によって、テレビ番組などの動画が無断でアップされてたくさんの視聴者を得ている。これは著作権侵害だが、YouTubeに掲載されることで面白い番組が“発見”され、むしろ視聴率が上がるというケースもある。「ニコニコ動画」や「はてなセリフ」など、既存のコンテンツの上にユーザーがコメントを書き入れることで新たな創作が生まれる仕組みも“発明”されている。 同人誌の世界でも、既存コンテンツの2次創作――著作権侵害に当たるケースも多い――と、2次創作出身のオリジナル作家出現という微妙なバランスが保たれている。 一般ユーザーが簡単に作り手になれるいま、著作権はどうあるべきなの

    著作権問題はカネ次第? YouTubeや2次創作を考える
  • 林檎の歌 アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張

    の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。

  • 「出頭は不利」の不思議 - ビジネススタイル - nikkei BPnet

    「出頭は不利」の不思議 (日経ビジネスAssocie編集) Q.“不幸”にして取り締まりを受けたらどうすればよいか? (1)速やかに警察に出頭する (2)放置違反金の請求を待つ A.ドライバーにとって有利なのは(2)。 (1)出頭した場合、反則金を納めるほか違反点数も付される。一定期間に6点を超えれば30日間の免許停止。 (2)運転者として出頭せず、車の使用者として放置違反金(反則金と同額)を支払えば、違反点数はつかずゴールド免許のままでいられる。 放置違反金の納付命令を半年で3回受けた場合は、当該車両に20日間の使用制限命令が出されるが、免許は無傷なので他の車は運転できる。どう見ても(2)がおトクだ。ステッカーを張られる前なら、「今動かします」と駆けつければ口頭注意だけで済むようだ。が、すでに張られてしまったら、その場はやり過ごした方がよいことになる。 施行に際して各警

  • フリーソフトウェア界の白馬の騎士

    Eben Moglen氏は長年に渡ってFree Software Foundationの法律顧問を務めてきた人物だが、彼は12才のときコンピュータに興味を持ち、14才の頃には、プログラムを書いて収入を得ていたという。 「大学では歴史学の博士号と法学の学位を取ったが、そのための学費はプログラマとして得た収入で賄った」と同氏は言う。 IBMで数年間プログラマとして働いたMoglen氏は、その後IT業界に見切りを付け弁護士となる。同氏はニューヨーク州の地方裁判所と米連邦最高裁判所で弁護士秘書を務めたあと、1980年にコロンビア大学法律大学院(Columbia Law School)に移り、現在でも同校で法律と法歴史学の教授を務めている。 同氏は、コロンビア大学に勤めているとき、ソフトウェアの自由に関する最初の大きな訴訟事件に取り組むことになる。1990年代の前半にある掲示板を何気なく眺めていたと

    フリーソフトウェア界の白馬の騎士
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