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著作権に関するstkysmのブックマーク (33)

  • 住宅地図多数コピーでトラブル|東愛知新聞

    男性5人組が田原市中央図書館職員と口論、警察も出動 田原市中央図書館で28日、住宅地図の多数のページをコピーしようとした5人組グループが、著作権法などに基づいて注意した職員と口論になるトラブルがあった。何が目的かは分かっていない。グループは立ち去った。図書館職員は「複写サービスの適正利用を求めた際に起きたトラブル」と説明した。 職員によるとその前、図書館に「豊橋と豊川のゼンリン住宅地図があるか」という問い合わせ電話が2人からあった。応対した職員はリポートを作る学生からだと思っていたという。 その後、30代とみられる男性2人が訪れ、両市の地図の複写申請を出した。2市のゼンリン地図の見開きの片側ぺージを2人がそれぞれ、多数のページを複写するという内容だった。 著作権法は図書館の蔵書を複写する場合、権利者が許可している場合を除き、その一部のみのコピーが可能としている。多くの図書館はこれに従い、地

    住宅地図多数コピーでトラブル|東愛知新聞
  • AAU、図書館職員を規定の適用除外とする米国著作権局の規則制定案告示に反対意見を表明 | 科学技術情報プラットフォーム

    AAU(Association of American Universities、米国大学協会)は、10月6日、米国著作権局の規則制定案告示(NPRM:Notice of Proposed Rulemaking)に対する意見書を同局に提出したと発表した。 米国著作権法第108条では、著作権で保護された作品の特定の用途に対する複製および配布を図書館アーカイブおよびその従業員に認めているが、告示はCASE(Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement)Act※1の下で、図書館アーカイブの職員を同規定から除外することを求めている。 AAUは、意見書の中で、職員は雇用の範囲内で行われた侵害行為については責任を負うべきだが、同規定からは除外されるべきではないとして、告示に強く反対している。 規定の除外対象に職員を含めることは 「代理法の原

  • 補償金額、送信範囲…課題山積の図書館メールサービス 改正著作権法成立、現場は「時間との戦い」

    図書館が蔵書や資料をデジタル化し、利用者にメールなどで送信できるようにする改正著作権法が成立した。新サービスが拡大すれば、著者や出版社の利益が損なわれる恐れもあり、図書館側には補償金の支払いが義務付けられている(実際には利用者に転嫁)。その額や送信できる分量といった具体的な制度設計についてはこれから。図書館の利便性を向上させつつ、出版文化も保護するための課題は山積している。 コロナ禍でニーズ拡大現行の著作権法では、図書館が「著作物の一部分」(一般的な解釈は半分まで)に限定して利用者にコピーを提供したり、郵送したりすることが認められている。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大で利用が制限され、研究者らから来館せずに資料をインターネットで閲覧できるように求める意見が出ていた。 改正法では、図書館がメールなどで利用者に送信することが可能になる。これまでは来館して資料を閲覧して、紙での複写を依頼

    補償金額、送信範囲…課題山積の図書館メールサービス 改正著作権法成立、現場は「時間との戦い」
  • 【新型コロナ】日本図書館協会が時限的な公衆送信要望、書協「各著作権者へ」

    図書館協会は4月24日、図書館所蔵の資料を用いた読み聞かせ動画などを時限的にインターネットで配信できるように、日書籍出版協会など10団体に要望した。 新型コロナウイルス感染拡大で「公共サービス機関としての役割を担うことが極めて難しくなっている」なかで、①各図書館で所蔵された資料を用いた読み聞かせやお話し会を録音または録画し、図書館利用者に対し、インターネットなどにより公衆送信すること②外出ができない図書館利用者への時限的サービスとして、利用者の求めに応じて行う当該図書館所蔵資料の文献複写サービスにおいて、その複写物を電子メールやFAXなどにより、図書館利用者及び病院等の公共施設等に送信することを認めてほしいとしている。 要望した団体は日書籍出版協会、日文藝家協会、日新聞協会、日シナリオ作家協会、日ビジュアル著作権協会、出版者著作権管理機構、日児童出版美術家連盟、日児童図

    【新型コロナ】日本図書館協会が時限的な公衆送信要望、書協「各著作権者へ」
    stkysm
    stkysm 2020/05/02
    全国の図書館から個別の出版社に対して使用許諾申請が殺到していることから、日本図書館協会で「使用許諾の承認が得られた著作物(作品)のリスト化と全国の図書館への発信」することを提案
  • 【緊急報告】「読み聞かせ動画」のアップロードには許諾が必要です!|日本児童文学者協会ホームページ

    児童文学者協会は、児童文学の作家、詩人、翻訳家、評論家、研究者などで構成されている文学運動団体です。

    stkysm
    stkysm 2020/05/02
    いっそ「改編を加えなければ、朗読・読み聞かせのアップロードをしてもよい」作品をあげていくとか、どうでしょう
  • “COVID-19 and Libraries: E-Books and Intellectual Property Issues” (New Report from the Congressional Research Service)

    stkysm
    stkysm 2020/04/30
    米国議会図書館(LC)の議会調査局(CRS)が、2020年4月28日、「新型コロナウィルスと図書館:電子書籍の利用と知的財産権」(“COVID-19 and Libraries : E-Books and Intellectual Property Issues”)を刊行した。
  • COVID-19 and Libraries: E-Books and Intellectual Property Issues

    stkysm
    stkysm 2020/04/30
    米国議会図書館(LC)の議会調査局(CRS)が、2020年4月28日、「新型コロナウィルスと図書館:電子書籍の利用と知的財産権」(“COVID-19 and Libraries : E-Books and Intellectual Property Issues”)を刊行した。
  • 前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    平成30年著作権法改正で導入され、「授業目的公衆送信補償金制度」と題された改正著作権法35条の規定が、当初の予定より早く、昨日、2020年4月28日に施行された。 www.bunka.go.jp このニュース自体は、コロナウイルス感染拡大の影響が深刻になり始めた先月から今月の初めにかけて大きな話題となり、補償金の唯一の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、2020年度に限り補償金を「無償」として認可申請を行ったことで一気に実現に動いた、という異例の展開を辿ったこともあって*1、より注目を浴びることになったこの話。 sartras.or.jp その後しばらく、世の中が「それどころではない」状況になってしまったこともあって、しばらく大きな話題になる機会は少なかったのだが、既に大学などでは着々と遠隔授業の試みが進められているし、今朝の朝刊にも、ちゃん

    前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 無料オンライン図書館 「読ませ放題」で広まる波紋

    ウイルス感染拡大を呼応実に著作権保護が骨抜きに?(写真はロードアイランド州立図書館) CHERI ALGUIRE/ISTOCK <コロナ危機で巣籠もり中の人には朗報だが、著者たちは「海賊行為」に等しいと猛反発> 新型コロナウイルスの感染拡大で図書館が相次いで休館するなか、「世界中の読者への贈り物」だとニューヨーカー誌がたたえた動きがある。世界中のデジタル情報を閲覧できるオンライン図書館の構築を目指してきた米非営利団体のインターネット・アーカイブが「非常事態図書館」を開設すると発表したのだ。 インターネット・アーカイブは、約400万冊の書籍をオンライン上で閲覧できるようにしてきた。250万冊は著作権が発生していなかったり消滅していたりする作品だが、それ以外の作品に関しては、図書館と同様に、同時に閲覧できるユーザーの数に上限が定められている。 ところが、インターネット・アーカイブはこの上限を一

    無料オンライン図書館 「読ませ放題」で広まる波紋
    stkysm
    stkysm 2020/04/25
    「従来型の図書館は市販の電子書籍の利用権を購入し、1度に1人ずつしか利用させない」が、米非営利団体のインターネット・アーカイブはこの上限を一時的に撤廃する方針を打ち出した。著者からは反発の声。
  • 東大図書館の名状しがたいCCライセンスのようなもの : やた管ブログ

    やたナビTEXTは基的にCC BYーSAライセンスで公開している。CCとはクリエイティブ・コモンズのことで、BYーSAは、著作権者を明記することと、すべて同じライセンスで公開することを条件に、複製・配布・改変が自由にできるという意味である。 逆に言えば、それが著作権で保護される著作物でなければ、CCライセンスを付与することはできない。やたナビTEXTの場合、翻刻以外の校訂文及び全体のページには著作権が発生すると考えて、〈基的に〉CC BYーSAライセンスとしている。 前置きが長くなったが、東京大学附属図書館の画像データ利用条件のページを読んで、面白いことに気づいた。 利用条件:画像データ等の利用について:東京大学附属図書館 東京大学総合図書館が公開する、著作権の保護対象ではない総合図書館所蔵資料の画像データ、それに関連するメタデータ等(以下「画像データ等」といいます。)の利用条件は、

    東大図書館の名状しがたいCCライセンスのようなもの : やた管ブログ
  • 図書館の本、「コピーは良い」のに「写真撮影はダメ」の不思議…法的根拠はあるの? - 弁護士ドットコムニュース

    たくさんのが収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する人は、

    図書館の本、「コピーは良い」のに「写真撮影はダメ」の不思議…法的根拠はあるの? - 弁護士ドットコムニュース
    stkysm
    stkysm 2017/08/28
    図書館の施設管理権のおはなし。
  • 知っておきたい最新著作権判決例 3

    知っておきたい最新著作権判決例 3 特集《著作権》 知っておきたい最新著作権判決例 3 平成 27 年度著作権委員会第 3 部会※ 脇坂 祐子 要約 平成 27 年度著作権委員会第 3 部会において,弁理士として知っておくべきものとして選定した著作権関 連判決(平成 26 年 12 月〜平成 27 年 12 月)の中から,第 3 の判決を紹介する。 とする写真を利用してその発行する教材に掲載したほ 錦絵の写真転載事件 著作権の保護期間が満了した錦絵の写真を無断 複製した行為につき,所有権侵害行為,又は商慣 習もしくは商慣習法違反を理由とする不法行為の 成否が争われた事例 大阪地判平 27・9・24 平 27(ワ)731 (裁判所 HP) 目次 1.事案の概要 2.争点 3.判旨 4.解説 か,その際,被写体である件錦絵が原告所有である ことを表示しなかった被告に対し,不法

    stkysm
    stkysm 2017/02/17
    「錦絵の写真転載事件」(大阪地判平27・9・24 平27(ワ)731)など。『パテント』69(12).2016
  • 著作権保護強化は明日のアーティストを生み出すか――「表現の自由」と「消費」のあいだ/志田陽子 - SYNODOS

    著作権保護強化は明日のアーティストを生み出すか――「表現の自由」と「消費」のあいだ 志田陽子 憲法、言論・芸術関連法 社会 #著作権#知的財産 ネットで紹介されているこんな作品の画像に癒され活気を与えられる人もいるだろう。私もその一人だ。 http://www.huffingtonpost.jp/2014/06/02/story_n_5435626.html ここに載っているのは古典名作画がもとになっている二次創作(二次的著作物)だから著作権の問題はないと思うが、たとえば1940年ごろに活躍して1970年に死んだ作家の作品だったら、どうだろうか。 一部の成功した作品は、かなり高額の著作権料支払いが必要になる。それを除いたほとんどの作品は、作者の死後数十年の時間が経てば、現在の著作権者を探し出すのは金と手間がかかりすぎてほとんど不可能である。日の場合には、芸術創作や学術のための利用について

    著作権保護強化は明日のアーティストを生み出すか――「表現の自由」と「消費」のあいだ/志田陽子 - SYNODOS
  • 【生貝直人氏インタビュー】情報社会でいかにルールを作るのか──共同規制、プライバシー、クリエイティブ・コモンズ

    『情報社会と共同規制』(勁草書房)では、日アメリカ、EUのインターネット政策の制度を比較検討して論じ、増田雅史弁護士との共著『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版)においては、デジタルコンテンツビジネスのインフラとなる法制度の変化を追った、社会情報学の俊英・生貝直人氏。情報社会のビジネスには欠かせないルールについて、周到に論じた2冊を中心に、その研究についてお話を伺った。 イノベーションのためには、政府の規制は少ない方がいいのか? ──ご著書『情報社会と共同規制』では、インターネットで起こる多くの問題に対して、政府と業界団体やプラットフォームを担う企業サイドという公私の力によって行う「共同規制」について論じられています。なぜこのような観点から研究を行おうとなさったのでしょうか? 生貝直人氏(以下、生貝氏)■インターネット上ではプライバシーや著作権の保護、あるいは暴力や性表現などの情報

    【生貝直人氏インタビュー】情報社会でいかにルールを作るのか──共同規制、プライバシー、クリエイティブ・コモンズ
  • ブックスキャナーが利用できます【新都心キャンパス】 | 文化学園図書館

    大きなサイズの資料(63cm x 45cmまで)に適したスキャナーが利用できるようになりました。 カウンターでお申し込みください。(利用は学内者のみ) 記録メディア(USBメモリ、CD-Rなど)は各自でお持ちください。

    ブックスキャナーが利用できます【新都心キャンパス】 | 文化学園図書館
  • 朝日新聞デジタル:「自炊」代行めぐる著作権訴訟、作家側が勝訴 東京地裁 - 社会

    【小松隆次郎】紙のを裁断、スキャンしてパソコンなどに取り込み、電子書籍化する「自炊(じすい)」の代行ビジネスで著作権を侵害されたとして、作家の浅田次郎氏らが業者2社に、代行業の取りやめと損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は2社に計140万円の賠償と業務の取りやめを命じた。  訴えていたのは、浅田氏のほか、作家の大沢在昌、林真理子、東野圭吾の3氏と、漫画家の永井豪、弘兼憲史、武論尊の3氏。  自炊代行をめぐっては、大手出版社7社と作家122人が2011年9月、業者約100社に対して業務の中止を求めている。  訴状によると、2社はその後も事業を継続。7氏が昨年11月に提訴に踏み切った。1冊あたり200〜240円の基料金で、分量や大きさなどによって追加料金を取っていたという。  裁判で作家側は、無断スキャンによって著作権が侵害されていると主張。業者側は、既に

  • 知りたいことがわかる脱毛テキスト

    コラムお試しとか相談時間がなくすぐにも契約に促そうとする脱毛クリニックは選ばないと頭の片隅に入れて予約して。一番始めは費用をかけない相談を受け、どんどん中身をさらけ出すといいです。最終的に、手頃な値段でムダ毛処理をって考えたら全身脱毛でしょう。ひとつひとつムダ毛処理するやり方よりも、ありとあらゆる箇所を一括で施術してもらえる全身処理の方が、想像以上に低価格になることだってあります。実効性のある通販しないようなムダ毛用クリームも、美容整形もしくは皮膚科などでのチェックとお医者さんが記入した処方箋を準備すれば買うことができちゃいます。脱毛サロンのスペシャルキャンペーンを活用できれば激安で脱毛が叶いますし、自己処理でよくある毛穴の問題同様かみそり負けなどの負担も出来にくくなるでしょう。「すね毛のお手入れは医療脱毛で受けている!」って風のオンナたちが当然に見受けられる昨今です。ということから起因の

  • 「青空文庫」一転曇り空? 作品数、大幅減の懸念 著作権切れの電子書籍 TPPで延長交渉浮上 - 日本経済新聞

    著作権が消滅した文学作品を無料で読める電子図書館青空文庫」。その存在が今、揺れている。政府が環太平洋経済連携協定(TPP)の事前協議で、著作権の保護期間を現行の作者の没後50年から、米国の要求する同70年に延長する可能性が高まっているためだ。20年も延長されれば、青空文庫で今後扱える作品数が大幅に減少。青空は一転"曇り空"になってしまうのか。「著作権の保護期間延長なんて絶対反対」「米国にすり

    「青空文庫」一転曇り空? 作品数、大幅減の懸念 著作権切れの電子書籍 TPPで延長交渉浮上 - 日本経済新聞
  • CA1770 – 動向レビュー:図書館はデジタルカメラによる複写希望にどう対応すべきか / 鑓水三千男

    図書館はデジタルカメラによる複写希望にどう対応すべきか 前千葉県労働委員会事務局:鑓水三千男(やりみず みちお) 1. 問題の所在  図書館資料の複写については、多くの場合、自動複製機器(以下「コピー機」という)が図書館内に設置され、当該コピー機を使用して図書館職員の監視と監督のもとで行われている。しかし、近年、図書館利用者による携帯電話のカメラ機能を利用した図書館資料の無断撮影が行われ、あるいは利用者からデジタルカメラによる撮影を認めてほしい旨の希望が出されているという。 著作権法第31条第1項に基づき図書館において提供される複写サービスは実費を徴収する場合がほとんどである。一方、利用者が持参したデジタルカメラを用いた複写(撮影)を許容するならば、わざわざ図書館の有料の複製機器を利用するよりも、無料でかつ利便性の高いデジタルカメラによる撮影を選ぶことになるだろう。 図書館におけるデジタル

    CA1770 – 動向レビュー:図書館はデジタルカメラによる複写希望にどう対応すべきか / 鑓水三千男
  • 近代デジタルライブラリー提供資料の一時公開停止について|国立国会図書館―National Diet Library

    国立国会図書館が、近代デジタルライブラリー等で提供する『大正新脩大蔵経』(全88巻)及び『南伝大蔵経』(全70巻のうち21巻)について、一般社団法人日出版者協議会及び刊行元の大蔵出版株式会社から、「当該資料は、現在も商業刊行中であり、公開中止を求める」旨の申出を受けました。 当館としましては、当該資料はすでに著作権の保護期間が満了しており、遠隔地でも広く利活用可能とするため、インターネット公開が望ましいとの基的立場に変わりはございません。しかしながら、直接の利害を有する商業出版者の申出であることに鑑み、当面3か月程度を目途にしかるべき検討を行うこととし、その結論が出るまでの間、当該資料のインターネット提供を一時停止し、館内利用に限定することといたしました。 利用者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、円満な解決に向けて、引き続き努力を重ねてまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますよ