過去の名作ゲームを現代のハードで遊びたい。そう願うゲーマーは少なくないでしょう。しかし、移植やリメイク、リマスターといった「ゲームの復刻」には、オリジナル版の権利者の許諾が不可欠です。では、もしその権利者が誰なのか分からなかったり、連絡が取れなかったりしたら、そのゲームは永遠に埋もれてしまうしかないのでしょうか? そんな「権利者不明の著作物(孤児著作物)」の活用への道を開くのが、文化庁が運用する「権利者不明等の場合の裁定制度」です。この制度は、ゲーム業界にとっても大きな可能性を秘めています。 さらに、2026年度(令和8年度)からは、より使いやすくなることを目指した「未管理著作物裁定制度」もスタートします。これら2つの制度は、今後どのように使い分けられ、ゲーム文化の保存と活用にどう貢献していくのでしょうか。 編集部では、この重要な制度について詳しく知るため、文化庁著作権課著作物流通推進室長
