10月25日、司法界でショッキングな判決が下された。トランスジェンダーのうち、自身を身体的かつ社会的にもう一方の性別に適合させたい意志を持つ 「性同一性障害」の人が、戸籍上の性別変更のためには生殖機能をなくす手術を要するとの法律要件について、最高裁判所大法廷 (裁判長・戸倉三郎長官)が、違憲と判断した。前回の合憲判決からわずか4年で覆されたのだ。 判決文には、変化した今日の社会状況として、今年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)の可決が明記されている。同法は単に理念法だからと、その影響力を小さく見せようとした人々の欺瞞性、また楽観論であった人々の警戒感の弱さ、のいずれもが実証された形だ。 立法と司法にまたがり、こうして性の多様性の考え方を前のめりに進めると、現実的かつ広範囲に「一般女性の安全と人権」を脅かしていく