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2017年5月7日のブックマーク (2件)

  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
    vialavida
    vialavida 2017/05/07
  • 共働き世帯の理想と現実 ―忍び寄る「男性稼ぎ手モデル」の影― - あなたとあなたの話がしたい

    今年の4月2日に結婚式を挙げ、との共働き生活も一年ちょっとになる。 当初はに頻繁に怒られることに悩んでいたものの、最近は随分と穏やかになって、仲良く暮らしている。現状の家庭運営はかなり上手くいっていると評価できると思うのだけれど、どこか私の考える理想の共働き世帯の姿とずれているということがいつも気になっている。 私の中の理想の共働き世帯 ―男も女もキャリア形成と家事参加の機会を十分に持てる― まず、私の中にある理想の共働き世帯の有り方として、労働と家事の分担が対等に近く、その両方の活動に充実感を持って参加できているということがある。これを実現するためには、キャリアプランの形成に性差別が無いことと、労働時間が(家事を行うために十分な余裕が持てるほど)短いことが必要になる。具体的には労働時間は1日7時間以下であるべきだと感じている。 現実 ―「男性稼ぎ手モデル」の追認と子育ての不可能性―

    共働き世帯の理想と現実 ―忍び寄る「男性稼ぎ手モデル」の影― - あなたとあなたの話がしたい