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人名用漢字に関するworks014のブックマーク (211)

  • 第29回「真」と「眞」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    旧字の「眞」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「真」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「真」も「眞」も出生届に書いてOK。でも、旧字の「眞」には、かなりヤヤコシイ歴史があるのです。 昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「眞」が収録されていました。昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表では、標準漢字表とほぼ同じ字体の「眞」が官報に掲載されました。そして、昭和23年1月1日に施行された戸籍法施行規則は、子供の名づけに使える漢字を当用漢字表1850字に制限しました。したがってこの時点では、旧字の「眞」は出生届に書いてOKだったのですが、新字の「真」はダメでした。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「真」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字

  • 人名用漢字の新字旧字:「飲」と「飮」

    新字の「飲」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「飮」は子供の名づけに使えません。「飲」は出生届に書いてOKだけど、「飮」はダメ。でも、旧字の「飮」も、昭和56年9月30日までは出生届に書いてOKだったのです。 昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表では、「飮」を含め、へんは全て旧字体でした。昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、「飮」を含め、へんは全て旧字体でした。11月16日に内閣告示された当用漢字表でも、「飮」を含め、へんは全て旧字体でした。この頃の国語審議会の方針は、へんに関しては、あくまで旧字体だったのです。そして、昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されたことから、旧字の「飮」が子供の名づけに使ってよい漢字になりました。つまり、昭和

    人名用漢字の新字旧字:「飲」と「飮」
  • 'jp78'タグの「83入替え」サポートをめぐって - 帰ってきた💫Unicode刑事〔デカ〕リターンズ

    JIS83では、1981年の人名用漢字追加で略字の「尭」「槙」「遥」「瑶」が採用されたことを受けて、下図のような文字の追加と移動が行われた。 しかしOpenTypeフォントの'jp78'タグは、下図のようなグリフ置換をサポートしていない。理由は不明。 この謎の仕様は、OpenTypeフォントが登場する以前の、CIDフォントにおけるグリフ置換用の文字セット「JIS 78」にまで遡ることができる。*1 メイリオの'jp78'は、この4組だけでなく、22組の入れ替えも基的にサポートしていない(メイリオの'jp78'サポートは間違っている)。それが「JISの包摂規準を逸脱したグリフ置換は行わない」という方針によるものだと考えれば筋が通るのだが、だとすると「邇」などがおかしい。下図青矢印は、22組の入れ替えに関するメイリオの'jp78'置換。グレー矢印は「JISの包摂規準を逸脱したグリフ置換は行わ

    'jp78'タグの「83入替え」サポートをめぐって - 帰ってきた💫Unicode刑事〔デカ〕リターンズ
    works014
    works014 2009/01/29
    例のコード追加/入れ替え_4文字の件
  • ウキペディアの外: <国際派時事コラム>人名用漢字・再論(下)

    ↓ 週3回更新のブログはこちら http://plaza.rakuten.co.jp/yizumi ◆■■■国際派時事コラム「商社マンに技あり!」■■■◆ http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/         人名用漢字・再論 (下) ■■■■第257号■■平成21年1月19日発行■■■◆    人名用漢字は、韓国にもある。  拙著『日領(そこぢから)』86頁の解説を引くと、 ≪韓国では人名用漢字は段階的に増やされ、直近の平成17年 1月1日の追加でもってついに5038字に達している。≫ ≪韓国では日の約2倍の漢字を役所が認知しているわけだ。 日の漢字制限が、ままごとに見えてくる。≫ 『日領』を出したのは平成18年9月だった。  その後、平成19年2月15日に 韓国の人名用漢字は さらに 113字追加され、都合 5,151 字となった。  詳

  • 人名用漢字の新字旧字:「鴎」と「鷗」

    旧字の「鷗」は人名用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、新字の「鴎」は子供の名づけに使えません。「鷗」は出生届に書いてOKだけど、「鴎」はダメ。「欧」と「歐」の逆ですね。どうしてこんなことになってしまったのでしょう。 国語審議会のもと平成6年7月6日に発足した字体に関するワーキンググループは、ワープロにおける字体の問題を審議していました。当時のワープロでは、新字の「鴎」は表示できるのに、旧字の「鷗」は表示できないものが、多数あったのです。というのも、当時のワープロが準拠していた漢字コード規格JIS X 0208(平成2年9月1日改正版)は、「鴎」を第1水準漢字に収録していたのですが、「鷗」は収録していませんでした。この問題を解決するためには、国語審議会としては、常用漢字以外の漢字に対しても印刷字体の標準を定めなければならない、という方向に審議は進んでいきました。 一方、平成10年7月2

    人名用漢字の新字旧字:「鴎」と「鷗」
  • 第26回「姫」と「姬」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    新字の「姫」は、常用漢字なので子供の名づけに使えます。旧字の「姬」は子供の名づけに使えません。「姫」は出生届に書いてOKですが、「姬」はダメ。実は、「姫」の音はシン、「姬」の音はキなので、「姫」と「姬」は全く異なる別の字なのですが、ここではあえて、「姫」を新字、「姬」を旧字と呼ぶことにしましょう。 昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表を答申しました。この当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、旧字の「姬」が収録されていました。これにしたがい、11月16日に内閣告示された当用漢字表にも、旧字の「姬」が収録されていました。ところが、昭和22年9月29日に国語審議会が答申した当用漢字音訓表は、やはり手書きのガリ版刷りでしたが、新字の「姫」に「ひめ」という訓がつけられていました。国語審議会は、すでに新字の「姫」を念頭においていたのです。ただ、新字の「姫」と旧字の「姬」は、音がシンとキで異

  • 第25回「弥」と「彌」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「彌」が収録されていて、新字の「弥」がカッコ書きで添えられていました。つまり「彌(弥)」となっていたわけです。ところが、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、「彌」も「弥」も収録されていませんでした。そして、戸籍法が昭和23年1月1日に改正された結果、旧字の「彌」も、新字の「弥」も、子供の名づけに使えなくなってしまいました。でも現在は、「彌」も「弥」も出生届に書いてOK。「彌」や「弥」は、どのようにして人名用漢字になったのでしょう。 全国連合戸籍事務協議会は昭和25年10月19日の総会で、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やしてもらうべく、法務府と文部省に要望することを決めました。戸籍担当者たちは、子供の名づけが当用漢字だけで十分だとは思っていなかったからです。この時、全国連合戸籍事務協議会が要望し

  • 第24回「痩」と「瘦」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    旧字の「瘦」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。でも、新字の「痩」は、子供の名づけに使えません。旧字の「瘦」は出生届に書いてOKですが、新字の「痩」はダメ。けれども当は、新字の「痩」も、人名用漢字になれるはずだったのです。 平成16年2月20日、経済産業省は、漢字コード規格JIS X 0213を改正しました。 表外漢字字体表(平成12年12月8日国語審議会答申)に対応させるためです。元々JIS X 0213には、新字の「痩」しか掲載されていなかったのですが、この改正で第3水準漢字に、旧字の「瘦」を含む10字が追加されました。表外漢字字体表の印刷標準字体と簡易慣用字体に、「瘦」と「痩」がそれぞれ収録されており、 JIS X 0213に「瘦」と「痩」の両方を掲載しなければならなかったからです。 平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、 1ヶ月前に改

    第24回「痩」と「瘦」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 「謁」「喝」「渇」「褐」「掲」そして「葛」 | yasuokaの日記 | スラド

    一昨日の読売新聞(大阪版, 第20041号)をチェックしていたら、左山政樹の『常用漢字2131字必要か』(p.25)という記事が目にとまった。 漢字小委では現在、追加される191字の漢字をどんな形で書くか、つまり字体の論議に入っている。字体が問題になるのは、ざっと30字。その中で例えば、「カツ・くず」と読む「葛」(下半分は匃)と「葛」(下半分は匂)のどちらの形を採用するのか。2000年に当時の国語審議会が定めた「表外漢字字体表」では、「葛」(下半分は匃)の字体を標準としたのに対し、同じような形のある常用漢字の「掲」「褐」「喝」「渇」の右下部分は、「ヒ」の形で統一されている。 正直なところ「葛」は、今回(新)常用漢字に追加される漢字の中では、最も難しい部類に属する。そもそも「匃の葛」と「匂の葛」が同じ文字コードを共有しているので、こういうページでは書き分けることすら難しく、それでいて「匃の葛

  • 人名用漢字におけるデザイン差 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字:「曽」と「曾」で札幌高等裁判所平成15年6月18日決定(平15(ラ)56号)に触れたが、実はこの決定における「事実認定」には、人名用漢字にとってかなり大きな問題があった。問題の部分を、以下に引用しよう。 「曽」の字と同様に使用される字として「曾」という字がある。この両者は、常用漢字(1945字)とともに使われることが比較的多い表外漢字(1022字)とされ、「曽」の字は表外漢字の簡易慣用字体、「曾」の字は表外漢字の印刷標準字体とされているもので、この両者の差異は、いわば、デザインにおける差異であって、「曽」の字が「曾」の字の俗字であるというものではない。 つまり、「曽」と「曾」がデザイン差である、と判示しているのである。しかも札幌高裁決定のこの部分は、最高裁判所平成15年12月25日決定(平15(許)37号)においても覆されなかったので、つまりは最高裁決定においても、「

    works014
    works014 2008/11/06
    「法務省にとっては、人名用漢字におけるデザイン差は、常用漢字表におけるデザイン差と同一」
  • 第23回「曽」と「曾」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    新字の「曽」は、平成16年2月23日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。旧字の「曾」は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「曽」も「曾」も出生届に書いてOK。でも、「曽」が人名用漢字になるためには、最高裁判所の判断が必要だったのです。 平成15年2月27日、札幌家庭裁判所は、新字の「曽」を子供の名づけに含む追完届を受理するよう、札幌市厚別区長に命令しました。追完届って、ちょっと聞きなれない言葉ですね。出生届などにおいて、項目の中に未定あるいは不明の欄があった場合、それを後から届出るのが追完届と呼ばれるものです。この事件では、子供の名づけに「曽」を使いたい親が出生届を拒否されたので、やむをえず「名未定」で出生届を提出していました。その後、「曽良」という名前で追完届を提出したのですが、追完届が受理されなかったので、厚別区長を相手どっ

    第23回「曽」と「曾」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字になれない祷と穹 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字のネタを拾うべく、法律系雑誌をあさっていたら、『民事月報』2008年9月号pp.7-42に『戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「祷」及び「穹」は社会通念上明らかに常用平易な文字であるとして,当該文字を子の名に用いた各出生届の受理を命じた事例 ―大阪高等裁判所平成20年3月18日決定―』という記事が載っていた。大阪高裁平18(ラ)252号/486号(概要はここを参照)に関する解説で、法務省民事局の中山隆弘が書いたものだ。ところが、ざっと読んでみたところ、どうも様子が変だ。特にp.41のこの文章。 以上のとおり,大阪高裁決定が示した判断枠組は,最高裁平成15年決定と整合性を保っていないとの評価が可能である。確かに,立法論ないし制度論としては,大阪高裁決定の示したような枠組で常用平易な文字を認定することはあり得るとも考えられるが,それを戸籍法50条の解釈

  • Sanseido Word-Wise Web [三省堂辞書サイト] » 人名用漢字の新字旧字:「祇」と「祇」

    2008年 10月 23日 木曜日 筆者: 安岡 孝一 「祇」と「祇」 旧字の「祇」(示へんに氏)は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「祇」(ネへんに氏)は、子供の名づけに使えません。旧字の「祇」は出生届に書いてOKですが、新字の「祇」はダメ。「福」と「福」の場合とは、かなり違いますね。実は、「祇」と「祇」がこうなってしまった背景には、国語審議会と漢字コード規格と人名用漢字の不思議な連携プレーがあったのです。 平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体が収録されていました。この中に、旧字の「祇」が含まれていました。印刷物には新字の「祇」ではなく、旧字の「祇」を用いる方が望ましい、と、国語審議会は文部大臣に答

  • 人名用漢字の新字旧字:「唖」と「啞」

    新字の「唖」は子供の名づけに使えません。旧字の「啞」も子供の名づけに使えません。「唖」も「啞」もどちらも、常用漢字でも人名用漢字でもないので、出生届に書くのはダメ。そんな漢字をこのコラムで紹介するなんて、何だか変な話ですよね。実は、平成16年の人名用漢字追加の際に、「唖」と「啞」は微妙な役割を果たしたのです。 法制審議会は平成16年2月10日の総会で、人名用漢字の見直しを決定、人名用漢字部会を発足させました。 3月26日に発足した人名用漢字部会では、戸籍法第50条にいう「常用平易な文字」を選ぶべく、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213 (平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「唖」はJIS X 0213の第1水準漢字で出現頻

    人名用漢字の新字旧字:「唖」と「啞」
  • 第20回「学」と「學」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    新字の「学」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「學」は子供の名づけに使えません。「学」は出生届に書いてOKだけど、「學」はダメ。実は、旧字の「學」は、何度か人名用漢字になれそうなチャンスがあったのに、そのたびにうまくいかない、という不幸な漢字なのです。 昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表では、旧字の「學」が収録されていて、直後にカッコ書きで新字の「学」が添えられていました。つまり「學(学)」となっていたわけです。ところが、昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表では、新字の「学」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「學」が添えられていました。つまり「学(學)」となっていたのです。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「学」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当

    第20回「学」と「學」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 第19回「縄」と「繩」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    昭和47年5月15日、沖縄が日に復帰しました。ではこの時、日に復帰したのは、「沖縄県」だったのでしょうか、それとも「沖繩県」だったのでしょうか。 土の総理府の見解は「沖繩県」で、旧字の「繩」でした。戦前は「沖繩縣」が正式名称であり、戦後は当用漢字字体表の告示で「沖繩県」となったが、旧字の「繩」は当用漢字に含まれてないので変更されていない、というのが総理府の考えでした。一方の沖縄県は、復帰前の琉球政府が基的に「沖縄県」を使用していて、土復帰と同時に告示された県庁の表札も「沖縄県庁」でした。総理府は旧字の「繩」なのに、当の沖縄県は新字の「縄」。四半世紀に渡るアメリカ支配は、こんなところにも陰を落としていたのです。 その当時、国語審議会は、当用漢字に含まれていない都道府県名の漢字14字(茨・栃・埼・奈・潟・梨・阜・岡・阪・媛・崎・熊・鹿・繩)に関して、議論を進めていました。当用漢字は

    第19回「縄」と「繩」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字と互換漢字 | yasuokaの日記 | スラド

    小形克宏の「なぜUnicode正規化は生まれたか」(Internet Watch, 2008年9月3日)を読んでいたところ、以下の部分にひっかかった。 Conceptually, compatibility characters are those that would not have been encoded except for compatibility and round-trip convertibility with other standards.(概念上からは、互換用文字とは他の規格との互換性及び往復の保全性の目的以外には、符号化されるはずのなかった文字である。) 『Unicode Standard 5.0』2.3 Compatibility Characters 確かに現状としてはそうなのだが、1999年当時、話がそんなに簡単だったわけではない。一応、私の知る限りのこと

  • 【インフォシーク】Infoseek : 楽天が運営するポータルサイト

    日頃より楽天のサービスをご利用いただきましてありがとうございます。 サービスをご利用いただいておりますところ大変申し訳ございませんが、現在、緊急メンテナンスを行わせていただいております。 お客様には、緊急のメンテナンスにより、ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 メンテナンスが終了次第、サービスを復旧いたしますので、 今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。

  • 人名用漢字の新字旧字:「礼」と「礼」と「禮」

    旧字の「禮」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「礼」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「礼」も「禮」も出生届に書いてOK。ただし、以前は「礼」も使うことができたのです。 昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、当用漢字表には「礼」が収録されていて、直後にカッコ書きで「禮」が添えられていました。つまり、「礼(禮)」となっていたわけです。ただし、旧字の「禮」はあくまで参考として当用漢字表に添えられたものでしたから、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。この時点では、「礼」だけが出生届に書いてOKだったのです。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「礼」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字字体表も子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)

    人名用漢字の新字旧字:「礼」と「礼」と「禮」
  • コメント# | 常用漢字1945字と人名用漢字983字 | スラド

    人名用漢字許容字体表205字のことですか? だとすると、それこそ不正確な理解だ、と言わざるを得ません。昭和56年10月1日時点の人名用漢字許容字体表は、合計で205字ありましたけど、195字と10字の二つの表に分かれていました。この195字の方が、常用漢字のいわゆる「正字体」(常用漢字表のカッコ書きの字体)です。しかも、人名用漢字における常用漢字の「正字体」は、平成16年7月12日に「瀧」が追加されて196字になり、平成16年9月27日に「榮」「圓」「實」「萬」「禮」が追加されて201字になっています。この201字に、平成16年9月27日に追加された常用漢字の「異体字」8字を合わせて、209字の表になっているのです。 こういう変遷を経て209字になっているのに、205字なんて不正確な数字を出してきて、しかも「榮」や「萬」が人名用漢字に追加されたことを知らないんじゃ、「ちゃんとウラを取る気が