新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案が、1月22日に閣議決定され、開会中の通常国会に提出された。 改正案には、休業や営業時間短縮に応じない事業者に最高で50万円の「過料」の罰則を科すことが盛り込まれた。過料とは、金銭を徴収する行政罰のひとつ。罰金や科料といった刑罰とは違って前科はつかない。 感染拡大のいわゆる「第3波」が襲来して、東京都などではアルコールを提供する飲食店に再三の時短営業を要請するも、応じない店舗がでてきた。感染抑止の引き締めと、実効性を持たせることが念頭にある。 だが、「過料」にどれだけの効果が見込めるのだろうか。むしろ、まったく効果は期待できない、と言っても過言ではない。なぜなら、「過料」が罰則として設けられていながら、まったく機能していない制度が現実に日本社会の中にあるからだ。 それが裁判員制度である。 一度も過料が科されたことがない! 殺人などのいわゆる凶悪事件
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