最高裁が言及しなかった「忘れられる権利」インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、2月1日、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をしました。 最高裁がGoogle検索結果の削除に初の判断 「表現の自由よりプライバシー保護」 インターネット検索エンジンの検索結果における削除を求める請求、いわゆる「忘れられる権利」については、以前もYahoo!ニュース個人に寄稿させていただいております。 高裁で否定された「忘れられる権利」 新しい権利として認めるべきなのか 今回最高裁は、検索結果の表示の社会的な意義などと比較して「個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が