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今年も株主総会の時期がやってきた。日本取引所グループが公表している3月決算企業の株主総会開催予定日(6月5日現在)をみると、今年の総会集中日は6月26日(金)で、実に4割超の企業が株主総会を開く。次に多いのが6月25日(木)で、約2割弱の企業が予定している。 一昔前の株主総会の課題といえば、総会日の集中や、総会が非常に短時間で終了していることなどが挙げられていた。しかし、今では、開催日は多少なりとも分散化され、企業によっては経営戦略等が説明されるなど、株主とのコミュニケーションの時間を十分かけるようなケースも散見されるようになってきた。ある意味で改革は進んでいる。しかしながら、この数年をみると、株主総会に対して指摘される課題の内容はやや様相を変えている。具体的には、議決権の行使について真剣に取り組めるような環境整備が強く望まれている。 2010年3月末、「企業内容等の開示に関する内閣府令」
株主提案権は、株主が一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的(議題)とすることを請求する権利(議題提案権)、議題につき株主が提出しようとする議案の要領を招集通知に記載または記録することを請求する権利(議案通知請求権)、および株主総会において議題につき議案を提出することができる権利(議案提案権)を合わせたものをいう。株主提案権は、経営に参加する権利である共益権の一つである。 会社法上の公開会社において、議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。複数株主の議決権数を合算することによって要件を充足している場合には、当該複数株主による共同提案として請求できる。 議題提案権および議案通知請求権の行使については、株主総会の
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