上川陽子法相は24日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問した。遺産分割が終わるまで自宅に住めるようにする措置を検討。夫婦が協力してつくった財産については配偶者の取り分を増やす仕組みを採り入れる。1年程度をかけて答申をまとめ、早ければ2016年の通常国会に民法改正案が提出される見通しだ。(関連記事4面に)配偶者の相続に関する民法改正は、1980年に遺
就活生が内定を得た企業に対して、いわゆる「お祈りメール」を送った事例が注目を浴びている。 まさに因果応報!? 内定辞退を「お祈りメール形式」で送った就活生に拍手喝采 | ニコニコニュース お祈りメールとは、企業からの採用拒否のメールの総称である。企業が就活生に送る際に「貴殿の今後のご活躍と発展をお祈り申し上げます」といったお祈り文言をつけることに由来している。 今回の就活生からのお祈り返しに対しては、ネット上では賞賛の声があがっているらしい。これは、一部の採用企業による就活生に対する無礼な態度への不満が表面化したものといえるだろう。 しかし、就活生が企業に対しお祈りメールを送ることは好ましいことではない。これは社会常識だとか道義的な問題だけでなく、法的な面からも不適切な行為だからである。 労働契約は内定通知時に成立する 契約というものは、一方当時者からの「申込み」に対し、他方当事者が「承諾
契約のルールを大幅に改める民法改正の最終案が固まった。 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が2014年8月26日、法務省がまとめた案を大筋で了承。来年2月の法制審の答申を経て、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針だ。 消費者と中小企業の保護を強化 改正は約200項目に及ぶが、ポイントは消費者と中小企業の保護の強化だ。①法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入、②欠陥品の対応多様化、③賃貸契約の敷金ルールの明確化、④中小企業融資で求められる個人保証を原則禁止――などを盛り込んだほか、カネの支払いに関する時効を5年に統一することなども打ち出した。ただ、インターネット取引などで使用される「約款」の効力の明確化は一部が反対したため議論を継続するとして、決着を先送りした。 民法は計5編に分かれ、契約や家族関係に関するルールなどを規定しているが、今回変わるのは前半の主に契約に関する部分で、一
提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正 平成26年(2014年)6月23日 日 本 学 術 会 議 法学委員会ジェンダー法分科会 社会学委員会複合領域ジェンダー分科会 社会学委員会ジェンダー研究分科会 史学委員会歴史学とジェンダーに関する分科会 この提言は、日本学術会議法学委員会ジェンダー法分科会・社会学委員会複合領域ジェ ンダー分科会・同ジェンダー研究分科会・史学委員会歴史学とジェンダーに関する分科会 の合同審議結果を取りまとめ公表するものである。 日本学術会議法学委員会ジェンダー法分科会 委員長 浅倉 むつ子 (第一部会員) 早稲田大学大学院法務研究科教授 副委員長 戒能 民江 (第一部会員) お茶の水女子大学名誉教授 幹 事 武田 万里子 (連携会員) 津田塾大学教授 幹 事 三成 美保 (連携会員) 奈良女子大学研究院生活環境科学系教授 後藤 弘子 (第一部会員) 千葉大学大
研究者の代表で作る日本学術会議は、男女共同参画社会を実現するためには民法を改正して夫婦別姓を選択できる制度の導入などを早急に行うべきだとする提言をまとめました。 この提言は日本学術会議の法律や社会学の研究者などによる4つのグループが合同でまとめました。 提言では「働く女性や単身世帯が増えるなど社会環境は大きく変わっているのに法制度の改革は進まず男女格差は拡大している。男女共同参画社会を作るには差別的な規定が残る民法改正を緊急に行うべきだ」としています。 そのうえで、結婚できる年齢が男性が18歳、女性が16歳と異なっているのを平等にすること、離婚後、女性だけが半年間再婚できないとしている規定を見直すこと、そして夫婦別姓を選択できる制度の導入を早急に実現すべきだと提言しています。 社会のさまざまな分野における男女格差を計る国際的な指標では、日本は135か国中105位で、政府の成長戦略にも女性の
◆民法の債権関係の部分(債権法)の改正が、法務省の法制審議会民法(債権関係)部会で検討されている。 ◆ここでは、家を借りたり、商売などに関連してお金を借りたりする場面で出くわすこともある「保証」について取り上げたい。 ◆特にこのレポートでは根保証、保証人保護の方策の拡充、保証人の責任を制限するための方策に関する部分につき、法制審議会民法(債権関係)部会の資料を基に、中間試案(2013年2月決定)後の検討状況を探っていく。 ◆保証の中でも保証人保護の方策の拡充、保証人の責任を制限するための方策に関する部分は相対的に関心が高い部分ではないかと思われる。個人の保証人の保護の必要性、中小企業の資金調達手段として保証の有用性なども考慮しなければならず、どのような形になるのか注目されるところである。
◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が2013年2月26日に決定されている。 ◆現在、法制審議会民法(債権関係)部会で、2015年2月頃に法制審議会の答申が可能となるように、要綱案を取りまとめることを目指して改正に向けた審議が続けられている。 ◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」の内容は多岐にわたるが、ここでは法定利率に関する改正提案を取り上げる。 ◆例えば、金銭債務の不履行の場合における損害賠償の遅延損害金を算定する場合などに使われることがある民法の「法定利率」を、固定制から変動制に変更することを提案している。 ◆また、不法行為(例えば交通事故など)等に基づく損害賠償額の算定に当たり行われる中間利息控除についても、検討を行っている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/502028.html 自民党保守派の反発はエスカレートする一方だ。同月30日に開かれた参院自民党の勉強会でも、西田氏は「最高裁は非常識」とし「現行憲法と結びつけると今回の決定になるとすれば、現行憲法が間違っている」と主張。さらに参加者からは「なぜ正妻の子と『めかけさんの子』に違いが出るのか調べて理解してもらわなければならない」「『不貞の子』をどんどん認めていいのか」など、婚外子に対する差別的発言まで噴出した。 保守、というより、単なる馬鹿ですね。 日本は法治国家であり法が支配する国で、法解釈の最終的な決定権は司法権を有する裁判所にあります。この問題については、かつては最高裁が合憲判決を出したこともありますが、その後の議論、検討を踏まえ、大法廷で慎重に審理した上での違憲判決であり、その理由を見ても、法の下
サマリー ◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が2013年2月26日に決定されている。 ◆現在、法制審議会民法(債権関係)部会で、2015年2月頃に法制審議会の答申が可能となるように、要綱案を取りまとめることを目指して改正に向けた審議が続けられている。 ◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」の内容は多岐にわたるが、ここでは債権の「消滅時効」に関する改正提案のうち、時効期間とその起算点に関する部分に着目した改正提案を取り上げる。 ◆中間試案では、「債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点」につき3つの案を提案している。これは、意見が割れるような難しい問題であることの表れであるともいえよう。 このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わな
サマリー ◆平成25年9月4日に最高裁判所の違憲判断が出た。 ◆遺産相続において、結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子(婚外子)」の法定相続分を、結婚している男女の間に生まれた「嫡出子」の半分と定めた民法の規定が憲法に違反するとした判断である。 ◆今後、この民法の規定の改正に関する議論が高まるであろう。また、非嫡出子に関連する事項として新聞等で指摘されている出生届の記述や寡婦控除の不適用に関する問題も議論が高まる可能性がある。 このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
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