1.日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。また、給与所得控除の上限の引下げ(給与収入1,500万円:控除額245万円(所得税:平成27年分、個人住民税:平成28年度分) ⇒ 給与収入1,200万円:控除額230万円(所得税:平成28年分、個人住民税:平成29年度分))を加味している。加えて、社会保険料控除額のモデル計算式は平成27年に改訂しており、上記の実効税率の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、本資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(算出税額の5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税(一般社会税等:所得税とは別途、収入に対して定率(合計8%)で課される)