「外資が森林を買収すると、何が問題となるのか? 外資であることか、実態がわからないことか、それともルールがないことか?」 先日、ある新聞社の論説委員から質問を受けた。 外資の森林買収が社会的関心を集めるようになって約3年。ここに至る各界のリアクションを辿っていくと、問題の所在が透けて見えてくる。 自治体からの国への意見書は全国から届き、これまでおよそ100件に上っている。「もっと規制強化を」という声だ。2011年、世論の高まりを受け、国はあらゆる森林売買の「事後報告」を義務づける改正森林法を制定した。だが、これで十分というわけではなかった。 しびれを切らしたのか、2012年以降、北海道と埼玉県、群馬県が水源地域の土地売買の事前届出を義務づける条例を成立させた(注1)。あと10県以上はこれに続くと見られる。市町村でも地下水保全条例の制定が続いている。6月には長野県佐久市、小諸市、立科町などが