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東京裁判に関するarama000のブックマーク (3)

  • 「サンフランシスコ平和条約で受諾したのは極東国際軍事裁判所の裁判ではなく判決」というのは文脈無視での俗流解釈による嘘 - 非行型愚夫の雑記

    「サンフランシスコ平和条約第11条で受諾したのは法廷が課した刑の執行としての諸判決であり、東京裁判における事実認定を含む裁判ではない。judgmentsと複数形になっているのがその証拠だ。外務省による英文和訳が悪い」というような主張は日国が事実認定を含めて東京裁判を受諾していることを否定するために用いられる使い古された嘘です。 この記事ではそういう主張の誤りについて説明します。 judgmentsと複数形になっている理由 サンフランシスコ平和条約第11条においてjudgmentsと複数形になっている理由は条文を読めば明らかです。 Article 11 第十一条 Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes

    「サンフランシスコ平和条約で受諾したのは極東国際軍事裁判所の裁判ではなく判決」というのは文脈無視での俗流解釈による嘘 - 非行型愚夫の雑記
  • 「東京裁判と特高警察」 - Apeman’s diary

    荻野富士夫、「東京裁判と特高警察 不処罰の理由を追う」、『世界』(岩波書店)、2013年2月号 対日戦犯裁判では対独裁判に比べ「人道に対する罪」の追及が事実上なされなかったことは、当ブログの読者の方であればすでにご存知のことだろう。もし連合国が東京裁判でも「人道に対する罪」を追及したとすれば処罰の対象となり得たことの一つに軍「慰安所」制度があるわけだが、もう一つ、「人道に対する罪」が事実上看過されたことによって裁きを免れたのがいわゆる特高警察である(憲兵が特にBC級戦犯裁判では多数裁かれたのとは対照的に)。ゲシュタポとの対比で特高警察の「不処罰」を扱っているのが『世界』の先月号に掲載された論文。 戦犯としての追及を免れた特高だが、GHQの「人権指令」によって1945年10月に廃止され、関係者約5,000人が罷免される。著者は昨年5月刊の岩波新書『特高警察』においては、人権指令の履行が「し

    「東京裁判と特高警察」 - Apeman’s diary
    arama000
    arama000 2013/03/02
    公安のルーツ。
  • 東京裁判は南京大虐殺の犠牲者数を認定するための裁判ではありません - 誰かの妄想・はてなブログ版

    南京軍事法廷もそうですが、これらの裁判は基的に司令官クラスの管理責任を問うもの*1ですから、師団長や軍司令官の管理責任が問える規模の虐殺があったことが示されれば充分でした。 捕虜・民間人虐殺が数万人以上の規模であったことが示されれば、軍事組織の管理責任を問う上では充分な規模と言えるでしょう。検察側が出された資料に30万、40万と書いてあり、それらの確からしさを調査した上でどう見ても10万は下らないと判断できれば、その裁判所としては、それ以上に詳細な犠牲者数を調べる必要はないと言えます。 そこから先は歴史家の仕事でしょう*2。 東京裁判での判定犠牲者数 確度の高い数として以下の人数を判決文で上げています。 階級・階層 種別 虐殺人員 中国男女子供 非戦闘員 12000人以上*3 成人中国人男子 非戦闘員 20000人以上*4 一般人避難民 非戦闘員 57000人以上*5 中国軍兵士 戦闘

    東京裁判は南京大虐殺の犠牲者数を認定するための裁判ではありません - 誰かの妄想・はてなブログ版
    arama000
    arama000 2012/03/12
    陰謀脳に対する正しい知識。
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