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ちょっと長いけれど、次の資料を読んでほしい。 経産省の総合資源エネルギー調査会についての政令だ。 総合資源エネルギー調査会令 平成一五年九月二五日政令第四四三号 内閣は、経済産業省設置法 (平成十一年法律第九十九号)第十九条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項 に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 (組織) 第二条 調査会は、委員三十人以内で組織する。 2 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任
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