![Amazon.com社、ブラウザだけで電子書籍が利用できる“Kindle Cloud Reader”を発表](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7cab7903e416b2fdf7371adec7e411f5c8034d8a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcurrent.ndl.go.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FOGP.png)
英国図書館(British Library:BL)が、Googleと提携し、同館の所蔵する著作権の保護期間が終了している25万冊の資料をデジタル化すると発表しています。対象となるのは1700年から1870年の資料で、BLが選択し、Googleがデジタル化するとのことです。デジタル化の費用は全てGoogleが負担するとのことです。デジタル化された資料は、Googleブックスで無料で全文検索、ダウンロード、閲覧ができるとともに、BLのウェブサイトでも検索可能で、BLのデジタルアーカイブに永久保存されるとのことです。 The British Library and Google to make 250,000 books available to all(BL 2011/6/20付けのプレスリリース) http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/The-
韓国政府が、韓国コンテンツ振興院と協力して、2014年までの5年間に毎年約1万件の電子書籍製作を支援する、と報じられています。予算規模は5年間で総額600億ウォン(約51億円)とのことです。 電子出版産業に活力、政府が年間1万件製作支援へ(2010/4/26付け聯合ニュースの記事) http://japanese.yonhapnews.co.kr/economy/2010/04/26/0500000000AJP20100426001500882.HTML 参考: CA1701 – 韓国の図書館における電子書籍の提供 / 田中福太郎 http://current.ndl.go.jp/ca1701
PDF版はこちら 残念ながら、電子書籍の保存については本調査でもあまり体系的に把握できているとはいえない。これは、調査の問題というより電子書籍の保存そのものについてステークホルダー間に相互理解が深まっていないことに起因すると思われる。 日本国語大辞典によると、保存とは「そのままの状態でたもっておくこと。原状のままに維持すること」(1)とされている。また図書館情報学用語辞典(第3版)では、資料保存を「図書館資料や文書館資料の現在と将来の利用を保証するため、元の形態のまま、あるいは利用可能性を高めるためにメディアの変換などを行うなどして、維持を図ること」(2)と定義する。後者は図書館あるいは文書館資料を射程としているが、すでに紹介したように、千代田区立図書館ではWebを通じた電子書籍の「帯出」サービスがスタートし、構築支援を行ったiNEOには、問い合わせが寄せられていることが、本研究のインタビ
米国テキサス州ラレド市(人口約20万人)では、唯一の書店が2010年1月に閉店になり、一番近い書店が150マイル離れたサンアントニオ市の書店という状態になってしまったとのことです。これを受けて、ラレド公共図書館は、書店を呼び戻すための運動に協力するとともに、寄贈による蔵書の増強や、貸出サービスの拡充などの対応をとっているようです。さらに、住民が図書館で本を購入できるようにすることも検討中とのことです。 After Only Bookstore Closes in Laredo, TX, Public Library Steps Up(2010/2/11付けLibrary Journalの記事) http://www.libraryjournal.com/article/CA6718498.html
欧州委員会(EC)の資金援助を受けデジタル環境におけるパブリックドメインに関する研究などを行っている組織“COMMUNIA”が、「パブリックドメイン・マニフェスト(Public Domain Manifesto)」をまとめ、公開しています。「パブリックドメインを標準とし、著作権保護を例外とする」「著作権保護期間は必要最低限の期間とする」などの原則(General Principles)と、勧告(General Recommendations)がまとめられています。既に署名している人・組織として、ハーバード大学のLawrence Lessig教授やCreative Commonsなどが掲載されています。(英語以外の言語への翻訳も予定されているようですが、まだ日本語は予定リストにはありません。) The Public Domain Manifesto http://www.publicdoma
Googleブックスをめぐる訴訟の修正和解案についての意見提出・離脱表明などの期限(2010年1月28日)を前に、『ゲド戦記』などの作品で知られるル・グウィン(Ursula K. Le Guin)氏が、和解案に反対する内容の請願書(petition)を作成し、約300名の作家の署名を集めているとのことです。請願書は、和解案の当事者である著作者団体Authors Guildが米国の全ての作家を代表しているわけではないこと、「オプト・アウト」方式に問題点があることなどを指摘し、和解案の対象から米国を外すよう訴える内容です。ル・グウィン氏はGoogleブックス問題をめぐり、2009年12月にAuthors Guildを脱退しています。 Ursula Le Guin leads revolt against Google digital book settlement(2010/1/22付けGua
日本文藝家協会、日本写真著作権協会、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、学術著作権協会、日本新聞協会の6団体は、2010年1月20日に、著作権法上の「権利制限の一般規定規定」(日本版フェアユース)導入に反対する意見書を、この問題を検討している審議会の小委員会の委員あてに提出しています。 意見書の見出しは、<著作権法の目的を軽んじる「一般規定」には反対><形式的侵害についての議論は不十分><ウェブページの無断印刷は被害甚大><良質コンテンツの危機><「知財立国」との整合性>などとなっています。 「権利制限の一般規定」導入に関する意見書(日本新聞協会のサイト) http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iken20100120.pdf 新聞協会など、日本版フェアユースに反対 「Webページの無断印刷は被害甚大」(2010/1/20付けITMediaNewsの記事)
CNN.comの記事で、電子書籍の海賊版に関する記事が掲載されています。2009年に発売された人気作家Dan Brownの“The Lost Symbol”の場合、電子版の発売後数日でネットに出回った海賊版が10万回以上ダウンロードされたとのことです。記事では、現状と音楽業界での経緯などが紹介されたあと、関係者の意見が紹介されています。電子版の発売を紙版よりも遅らせるなどの対応策も取る出版社もある一方で、海賊版の脅威が強調されすぎているという見解もあり、様々な意見があるようです。ある出版関係者は、罰則も大事だが合法的な利用法を促進することが重要だとコメントしています。 Digital piracy hits the e-book industry(2010/1/1付けCNN.comの記事) http://www.cnn.com/2010/TECH/01/01/ebook.piracy/ D
電子書籍リーダーを製造するSpring Design社がGoogle社と提携し、同社の電子書籍リーダーAlex Readerで、パブリックドメインの書籍100万冊を読めるようになったとのことです。Alex Readerは、Google社が開発したOSを搭載しており、白黒とカラーの2画面を持つ電子書籍リーダーとのことです。 Google, Spring Design Offer Access to 1 Million E-books Via Alex Reader(2010/1/5付けPublishers Weeklyの記事) http://www.publishersweekly.com/article/CA6713576.html Google, Spring Design Offer Access to 1 Million E-books Via Alex Reader(2010/1/
米国図書館協会(ALA)、北米研究図書館協会(ARL)などによる、Googleブックス問題についての解説資料の第3弾“A Guide for the Perplexed Part III”が公表されています(全11ページ)。内容は修正和解案についてのもので、Library Journal誌の記事に掲載された要点の概要は以下のようなものです。 ●英語以外の作品について Google社と提携している研究図書館の蔵書の約半分は英語以外の言語であるので、修正和解案の対象となりフルテキストサービスが提供される資料は半減することになる。しかし、和解対象外の作品についても、スニペット表示のためのスキャニングは継続するとしているので、新たな訴訟問題がおこる可能性がある。 ●競争上の問題点について 著作権者が不明の孤児作品などの、権利者が名乗り出ない作品(unclaimed works)に関するGoogle
Googleブックス和解案への意見書が相次ぐ Googleブックスをめぐる訴訟の和解案(E857,E906,E918参照)については,2009年10月7日にニューヨーク南部地区連邦地裁でその成否が判断されるが,それを前に,和解案からの離脱表明が2009年9月4日に,異議申立て・意見書の提出が同9月8日に締め切られた。意見書提出の動向を中心に,関連する情報をまとめる。 8月27日には,Amazon.com社,Yahoo!社,Microsoft社等の企業や,独自のデジタル化事業を手がけている非営利団体Internet Archive,ニューヨーク図書館協会等が参加する“Open Book Alliance”(OBA)という団体が結成された。OBAは,書籍のデジタル化は開かれた競争的な環境で行われるべきだとし,和解案はデジタル化書籍へのアクセス・流通・価格設定を独占するものだと批判している。OB
インターネット違法ダウンロード制限規定をめぐる動向(仏) 我が国でも問題になっているように,フランスでも,音楽や映画等をP2P(Peer to Peer)ソフト等によって違法にダウンロードする行為が増えている。 こうした現状を踏まえて,フランス政府は,2007年9月5日,違法行為を行う者に処罰を科すためにはどのような手段を採るべきかという点について,Fnac(フランスの大手書店)のドゥニ・オリヴェンヌ(Denis Olivennes)社長に報告書を作成するように求めた。その報告書は,2007年11月23日に政府に提出され,違法ダウンロードを監視し,常習者には処罰を科す行政機関を創設することを提案した。この提案に,46の文化機関及びインターネット・プロバイダー会社の代表者が署名した。これは,「オリヴェンヌの協定(accord Olivennes)」,後に「エリゼの協定(accords de
英国政府のデジタル化政策「デジタル・ブリテン」 2009年6月16日に,英国政府のデジタル化政策「デジタル・ブリテン」の最終報告書が公表された。同報告書は,デジタル化した国際経済社会において英国が最先端の地位を確保するための戦略的ビジョンとされ,文化・メディア・スポーツ省(DCMS)とビジネス・イノベーション・技能省(BIS)がとりまとめたものである。 こうした政策が求められる背景として,報告書では,長期的な経済競争力を得るにはデジタルコミュニケーション部門の振興が必要であることや,日常生活においても,オンライン世界に「参加している人が得をする」という状態から「参加しない人が損をする」という状態に移りつつあることを指摘し,参加への障害をなくすための課題として,国民のデジタルリテラシーの向上と,インターネット回線等のインフラ整備をあげている。 インフラ整備の目標として,まず,2012年までに
国や地方公共団体等により提供されるインターネット情報を国立国会図書館が収集することを可能とする「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」(第171回国会 衆法43号)が、2009年7月2日に衆議院本会議で、同3日に参議院本会議でそれぞれ可決され、成立しました。 国立国会図書館法の改正について(国立国会図書館ウェブサイト) http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1187551_1393.html (プレスリリース) http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/__icsFiles/afieldfile/2009/07/09/pr20090708.pdf 提出時法律案、要綱(衆議院ウェブサイト) http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17101043.htm
Bowker社が2009年5月19日、同社の出版情報データベースBooks in Printのデータをもとに、2008年の米国の書籍出版統計を発表しました。2008年に刊行された書籍は275,232タイトルで、前年比3.2%の減でした。ただし、オンデマンド出版された書籍・短期間だけ出版された書籍のタイトル数は285,394と推計されており、従来型の書籍を上回ったと特記されています。これは、前年比132%の増とのことです。 また、経済危機の影響からか、旅行に関する書籍、宗教に関する書籍、小説の出版点数が前年比11~15%の落ち込みを見せている一方で、教育(33%増)、ビジネス(14%増)は増加しているということも報告されています。 Bowker Reports U.S. Book Production Declines 3% in 2008, but "On Demand" Publishi
2009年5月4日、アメリカ図書館協会(ALA)、大学・研究図書館協会(ACRL)、北米研究図書館協会(ARL)の3団体は、Googleブック検索の和解案に関する意見を連邦地裁に提出しました。和解自体に反対するものではありませんが、情報へのアクセス、利用者のプライシー、利用価格の高騰などの点について不安があるとし、和解後の動向について監視することを求めています。 Libraries Ask Judge to Monitor Google Books Settlement(2009年5月4日付けNew York Times(Web版)の記事) http://bits.blogs.nytimes.com/2009/05/04/libraries-ask-judge-to-monitor-google-books-settlement/ Library associations ask judg
日本書籍出版協会が2009年2月20日、Googleブック検索和解契約に関する会員出版社向けの説明文書を公開しています。内容は、和解合意の概要と、著者・出版者・権利者がこの和解に対しどのような選択肢を有しているかを説明するものとなっています。あわせて、国際出版連合(IPA)による和解合意に関する報告書の日本語訳も公開しています。 Google とアメリカ作家組合、アメリカ出版協会会員社との和解について – 2009.2.20 日本書籍出版協会 http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-wakai1.pdf IPA報告書 国際出版連合(IPA) GOOGLE/著作者団体/米国出版社協会その他 和解合意(2008年) http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-ipa.pdf なお、Google社は2009年
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