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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (31)

  • 「フェアユース」はロリータから生まれた。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    たまには 「アキバ系サブカルチャーが“翻案文化”により花開いたことについて」 論じたい、といった趣旨のエントリー・・・・・・・ではない。 いや、今年から始まった「BSイレブン」の競馬実況*1を見ていたら、今日の午前中のレースで「フェアユース」って馬が2着に入った、って聞いたもんだから・・・。 フェアユース 牡 2008年3月7日生まれ 父・Rahy 母・Lolita http://db.netkeiba.com/horse/2008110003/参照 名門、美浦・河野厩舎所属、社台レースホースの持ち馬、と来れば、将来のG1戦線での活躍も見込める立派な馬なのであるが*2、それ以上に、「ロリータ」という母の名が異彩を放っている*3。 よくよく調べると、「フェアユース」のスペルは、「Fair Use」ではなくて、 「Fair Youth」(美男子の意) だったりするようだけど・・・。 ちなみに、

    「フェアユース」はロリータから生まれた。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    banraidou
    banraidou 2011/01/16
    これで父がフェアジャッジメントだったら言うことなしだったんだが…
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 宝の持ち腐れ? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「エンドユーザーの見た著作権」というサイトで、himagine_no9こと谷分章優氏が、「コルシカの中の人」(株式会社エニグモ・広報担当の桐山雄一氏)へのインタビューを敢行されている。 (http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/11/post-c2c9.html) あれだけ物議を醸したエキセントリックなビジネスモデルのとってもローテクな裏側(?)や、出版社と直接話をしていなかった理由など、とても興味深いお話への連絡が満載なのだが*1、自分が特に気になったのは↓のくだりである。 ‐エニグモ社は、TMI総合法律事務所(法律顧問)とお付き合いがあるそうですが、コルシカの開始前に相談はされてたんでしょうか? 【桐山】 TMIさんに関しては、弊社が創業して以来、サイトにも掲載したように(法律顧問として)お世話になっているところということです

    宝の持ち腐れ? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「日本版フェアユース」導入論の曲がり角。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の終わりごろには、「日版フェアユース」規定の著作権法への導入が一気に実現に向けて動き出した、なんて錯覚にとらわれていたりもしたものだが*1、どうもここのところ雲行きが怪しくなってきているようだ。 そして、そのような状況に歩調を合わせるかのように、理論武装した「アンチ・フェアユース」派の声があちこちで聞こえるようになってきている。 専ら「フェアユース」推進派メディアと目されていた日経新聞紙上に掲載された、松田政行弁護士(青山学院大客員教授、中大客員教授)の論稿などは、まさに現時点で最も完成された部類の「フェアユース待望論」に対する「反論」ということができるだろう*2。 松田弁護士は、「一般制限規定」導入論者が根拠としている「市場が拡大し創作保護にもつながる」という理由の根拠データ(米CCIAの報告)を「ミスリード」と批判したうえで、「日音楽配信事業やネット検索サービスが米国に劣後し

    「日本版フェアユース」導入論の曲がり角。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「Corseka」が投げかけたもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    Winnyの高裁判決や東芝の補償金未払問題で盛り上がっていた10月9日の日経紙朝刊紙面。 その片隅にひっそりと、こんな記事が載っていた。 「日雑誌協会(東京・千代田)は8日、ネットサービスのエニグモ(東京・渋谷)がオンラインで一般の雑誌を購入・閲覧できる新サービスを始めたことに対し、「出版社の許諾なしに雑誌誌面をスキャンして複製することで成立しており、明らかな著作権侵害行為だ」とし同社にサービスの即時中止を求めた。」 (日経済新聞2009年10月9日付・第13面) 中止を求められたエニグモ側のこの時点でのコメントは、 「購入者が雑誌を私的利用の範囲で閲覧する形なので、著作権上の問題はない」 というもの。 これに対し、日雑誌協会は、 「消費者の依頼を受けて複製するのでなく、あらかじめ複製しているので、私的利用とはいえない」 「著作物をどのような形態で読者に対しサービスしていくのかを決め

    「Corseka」が投げかけたもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 拳を振り上げるのは自由だが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経の月曜法務面に、「ブルーレイ」の録画補償金をめぐる問題が取り上げられていた。 「録画機器などの販売価格に著作権料(私的録音録画補償金)を課金する制度を巡って、権利者側とメーカーの対立が続いている。ブルーレイ・ディスク(BD)とその録画機器への課金が予定より1ヶ月以上遅れて5月22日から始まる見込みだが、両者の意見の違いは大きく、事実上見切り発車となった。補償金問題を巡るわだかまりは根強く、今後、権利者側が訴訟を起こす可能性も出ている。」(日経済新聞2009年5月11日付朝刊・第16面) 「ダビング10」で録画回数に制限がかかっている機器にさらに「補償金」を課せば、メーカーの反発を招くのは当然のことだと思うし、それゆえ対立が一向に解消されない、という状況が長期化することも当たり前の話(メーカーの背後には当然「消費者」としてのエンドユーザーがいる)。 文化庁は、施行通知に (1)アナログ

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  • グーグル和解案・続報 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    グーグルの書籍検索サービスをめぐるクラス・アクションの和解案の件。 先日のエントリーでは軽く触れただけだったつもりなのだが*1、読者の皆様の反応は想像以上で、この問題に対する関心の大きさをうかがわせる。 で、続報としては、5月5日の回答期限が目前に迫る中で、グーグルら訴訟関係者が告知期間の60日間の延期許可を裁判所に求めた、というニュースが一つ*2。 そして、もうひとつ、我が国の権利者側の動きとして29日の朝刊に掲載されたのが、以下のような情報である。 「米インターネット検索大手グーグルの書籍検索サービスについて日文芸家協会(坂上弘理事長)は28日、同協会に著作権管理を委託する作家ら約2200人がデータベースからの著作物の削除を希望していることを明らかにした。」 「約5%に相当する149人はデジタル化は認めるが、ネットなどでの表示は拒む方針」 「1割強の293人はデジタル化と表示を容認し

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  • 日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新聞を見ても、テレビを付けても、「今年一年を振り返る」系の特集が目白押しな季節なのであるが、著作権法界にとっての2008年を一言でまとめるなら、 「『ダビング10』で始まり『フェアユース』で終わった一年」 ということになるのではなかろうか*1。 ブログでも、これらのテーマについて何度か取り上げているところである。 ◆「ダビング10」問題について 「私的録音・録画補償金」問題、最終局面へ。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080509/1210268120 実るか援護射撃。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080521/1211301929 時代は動くのか? http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080528/1211911829 主役不在の迷走 http://d.hatena.ne.jp

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  • 救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    知財をめぐる紛争を語る上で、「販売者が如何なる責任を負うか」という問題を避けて通ることはできない。 ブログでも、以前、大創産業(100円ショップのダイソー)が「ポケモンシール」について商標権侵害責任を負わされたケース*1を取り上げたことがあるが、PB商品ならともかく、あちこちから仕入れてくる無数の商品全てについて第三者の権利侵害の有無を確認せよ、というのは酷な場合もあるのは事実だ。 件は、そんな小売店の思いが通じた・・・とも言えるような判決である。 東京地判平成20年7月4日(H19(ワ)第19275号)*2 原告・株式会社ベストエバー、株式会社ベストエバージャパン 被告・株式会社しまむら 原告は、キャラクター商品等の製造、販売を業とする大韓民国設立法人。一方の被告は言わずと知れた、廉価衣料品販売小売事業者である。 原告は、動物のぬいぐるみと小物入れを組み合わせた「プチホルダー」という

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  • 目的か手段か〜「戦時加算」をめぐる問題 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経紙の月曜法務面(「法務インサイド」)で、「戦時加算制度」なんていうマニアック(笑)な制度が紹介されている。 ・・・といっても、記事が焦点を当てているのは、制度そのもの、というよりは、あくまで著作権者団体による「保護期間延長論」の主張との絡み。 「著作権の保護期間延長の論議に、戦争の勝敗に基づく不可解な問題が浮上してきた。第二次大戦時の連合国側の著作物の保護期間を日が約10年長く課された「戦時加算」の解消問題だ。提案している著作権側には同問題の解消をテコに、期間延長を実現したい思惑がありそうだ。」(日経済新聞2008年6月23日付朝刊・第16面) 自分が以前、はじめてこの種の「保護期間の延長と戦時加算問題をリンクさせる議論」を耳にしたときは、一体何を言い出したのだろう?といぶかしく思ったものだ。 このコラムでは、 「シュトラウス事件」などを契機に国内の著作権管理団体が、戦時加算の問題

    目的か手段か〜「戦時加算」をめぐる問題 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 時代は動くのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    とうとう沸点を越えた感じがする、私的録音録画補償金問題。 「文化庁は27日、29日に開く予定だった文化審議会著作権分科会の小委員会の開催を取りやめることを決めた。私的な録画・録音に対する著作権料(補償金)をハードディスク内蔵録画機器などのデジタル機器に上乗せするかどうかを巡り、賛成する著作権者側と反対するメーカー側の対立が解けず、開いても議論をまとめられないと判断した。」(日経済新聞2008年5月27日付夕刊・第18面) 国会の何とか委員会ならともかく、この種の会合がこういった理由で流れるのは極めて珍しいし、「ダビング10」の来の開始予定日を直前に控えた時期だけに、何ともきな臭い香りが漂ってくる。 記事を見ると、「著作権者」と「メーカー」という両横綱が勝手に土俵際で睨みあっていて、しょうがないから行司が泣く泣くノーコンテストを宣言・・・みたいな印象を受けるが、ところがどっこい。 今月8

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  • 著作権の世界に聖域なし。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    京都・祇園祭のポスターをめぐって、東京地裁が著作権侵害を肯定した、というニュースが夕刊に載っていた。 「京都・祇園祭を撮影した写真と類似した水彩画をポスターに使用したのは著作権侵害だとして、アマチュア写真家の男性がポスターを発注した八坂神社(京都)や印刷会社などに計300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(設楽隆一)は13日、著作権侵害を認め、約90万円の支払いを命じた。」(日経済新聞2008年3月14日付夕刊・第19面) 「写真」と「水彩画」という異なる表現形式の著作物間で類似性が肯定されたことや、「水彩画」の制作者のみならず、ポスターの発注者である神社の側にも著作権侵害が肯定されたことなど、この事件には、いろいろと興味深いトピックが含まれている*1。 だが、それ以上に、祇園祭という日の伝統を担う「八坂神社」ですら、著作権侵害の責めを免れることはできない、という事実の方が、世の中

    著作権の世界に聖域なし。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「ゴーストライター契約」の抗弁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法学教室に連載されている『知的財産法の重要論点』で、上野達弘准教授が「著作者(1)総論」として、著作者の認定や共同著作の論点に触れておられたのをちょうど読んでいたところで*1、興味深い判決に出会った。 東京地判平成20年2月15日(H18(ワ)第15359号)*2 原告:A 被告:B、株式会社汐文社 件は、 「原告と被告の共同著作物である書籍を、被告が原告の了解なく複製、翻案して別の書籍を制作、発行した」 ことが問題になり、結論としては原告の請求が一部認容されたという事案で、これだけ聞くと、巷に良くある脇の甘い著者と出版社の話、として片付けられてしまいそうなのであるが、プロセスを辿っていくとなかなか面白い。 認定された事実によると、「共同著作物」とされた書籍は、 「被告Bは、・・・自らの経験と考えを社会に向けて発信するため、被告Bの経験やその思いなどを内容とする自叙伝を草思社から出版する

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  • 著作権間接侵害理論の新展開? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ちらっとご紹介した「土地宝典」をめぐる判決だが*1、よく読むと新聞記事で言及されていた「著作物性」よりも、他の争点の方が興味深かったりする。 特に、「法務局内にコインコピー機を設置し、当該コインコピー機を用いた利用者による無断複製行為を放置していたこと」が、「被告(国)自身の不法行為にあたる」としたくだりなどは、見方によっては究極の「間接侵害責任拡張法理」のようにも思えるわけで(結論から言えば、そうではない、ということになるのだが)、今後の議論の展開が注目されるところだろう。 東京地判平成20年1月31日(H17(ワ)第16218号)*2 原告・株式会社富士不動産鑑定事務所ほか(代理人・荒井俊行弁護士) 被告・国 件は、既報のとおり、原告Cが作成した「土地法典」の無断複製行為を各法務局が行わせたことが、国の著作権侵害行為にあたる、として、Cから著作権を承継した原告らが国を相手取って訴

    著作権間接侵害理論の新展開? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年取り上げた故・黒澤明監督の映画DVDをめぐる訴訟だが*1、まだ続きはあったようで、新たに松竹株式会社を原告とする訴訟の判決(被告は、東宝、角川事件などと同じ株式会社コスモ・コーディネート)がアップされている。 東京地判平成20年1月28日(H19(ワ)第16775号)*2 件で紛争の対象になっている劇場用映画は、 「醜聞(スキャンダル)」(1950年公開) 「白痴」(1951年公開) の2件も昨年の二事件同様、黒澤明監督個人が「著作者」であるという原告側*3の主張が認められ、 「件両作品の著作権の存続期間は平成48年(2036年)12月31日までと認められるから、いずれも著作権の存続期間は満了していない。」(19頁) という結論に至ったものであり*4、その点に関しては真新しさはない。 むしろ件で注目すべきは、これまでの訴訟にはなかった、次の争点をめぐる攻防である。 争点2

    黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 読者投稿の“盗用”? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経の夕刊に載っていた記事から一つ。 「泉鏡花文学賞などを受賞した作家の小檜山博さん(70)=札幌市在住=が、JR北海道の車内誌に連載している短編小説に毎日新聞で掲載された読者投稿を盗用していたことが、19日分かった。小檜山さんは事実関係を認め、JR北海道も同誌の回収を始めた。」(日経済新聞2008年1月19日付夕刊・第11面) 何でも、毎日新聞朝刊に投稿された茨城県の主婦(50)の読者投稿の「車内で座席を譲るエピソード」を連載小説のネタにしてしまったそうである。 これだけだと、どういうところが類似していたのか分からないので、ネット上で探してみたら、あった。 「小檜山さんは「電車で」のタイトルで、首のけがをした会社員が車内で中学生3人から席を譲られ、会社員の娘がその話に感動するという内容の小説を出稿。ところが、この内容は昨年10月30日の毎日新聞朝刊に掲載された茨城県の主婦の投稿文とせり

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  • 著作権法パブコメ(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前日のエントリーに引き続き、パブコメにかかった文化審議会著作権分科会関連の中間報告書を取り上げてみる。 こちらは、より激しいコメントが寄せられたであろう「私的録音録画補償金」に関するもの。 以前のエントリーでも示唆したように*1、来価値中立的な視点から論じられるべき「著作権法30条の適用範囲の見直し」が“録録補償金とセットで”論じられていることによって、非常に分かりにくい内容になってしまったこの報告書に対しては、筆者自身も少なからず疑問を感じているところである。 補償金制度にも一定の効用を認める筆者の立場は、多くのネットユーザーの皆さんの立場とは異なるものと思われるが、これも一つの意見として、参考にしていただけるなら望外の幸いである。 文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理*2 この「中間整理」には、 1)「著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」 と、 2)「私的録音録

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  • 著作権法パブコメ(前編) - 企業法務戦士の雑感

    遅きに失した感はあるが、とりあえずコメントしてみる(元々パブコメ書く予定もなかったので、あくまで「コメント」仕様)。 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会・平成19年度中間まとめ*1 1.「デジタルコンテンツ流通促進法制」について 2.海賊版の拡大防止のための措置について 3.権利制限の見直しについて 4.検索エンジンの法制上の課題について 5.ライセンシーの保護等の在り方について 6.いわゆる「間接侵害」に係る課題等について 7.その他の検討事項 という章立てになっているこの「中間まとめ」。 インターネット上の著作物の利用を中心に、かなり大幅な変更が予定されている項目もあるのだが、結論から言ってしまうと、「総論賛成でも、各論になると、・・・?」というものが多すぎるような気がする。 例えば「海賊版の拡大防止のための措置について」。 「海賊版」というおどろおどろしい単語の前には、“拡大防止

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  • まだ終わってはいない消尽論争。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    消尽論という熱いテーマを争点に抱えていたキヤノン・インクカートリッジ訴訟がどうやら終幕を迎えようとしている。 最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)が判決期日を11月8日に指定。 「結論を見直す際に必要な弁論が開かれなかったことから、リサイクル品の輸入・販売差し止めと廃棄を命じたキヤノン側勝訴の二審・知的財産高裁判決が確定する見通し。」(日経済新聞2007年11月2日付朝刊・第11面) ということで、あっと驚かされるような結論はもはや望めないようだ。 知財高裁でリサイクル・アシスト社を敗北させた「生産アプローチ」に乗っかる限り「特許の質的部分」かどうかは単なる事実認定の問題に陥ってしまうし、かといって「環境保全」の観点をいかに強調しても、それで最高裁の裁判官を説得できるとはとても思えなかったから、上告が通っただけでも御の字なのかもしれないが、知財高裁判決時の盛り上がりを考えると、ちょっとあ

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  • 裁判員制度の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2009年の実施に向けていろいろと話題になっている裁判員制度であるが、法務省が辞退事由を拡大する政令案を公表した。 その中身は、 「妊娠や転居のほか「精神上、経済上の重大な不利益が生じる場合」という包括的規定を設け、裁判官が辞退の可否を弾力的に判断できるようにした。」(日経済新聞2007年10月24日付第1面) というものであり、記事によれば、 「政令案に「精神上の不利益」が規定されたことで、裁判員候補者が「精神的負担に耐えられない」と申し出た場合、裁判官の判断で辞退が認められる可能性がある。」(同上) ということである。 選ばれる側の一般市民に対して、「裁判員制度」が過度の負担を課すことを避ける、という点において一定の評価はしてよい中身だと思われるし、「思想・信条」を辞退理由に加えなかったことと合わせて*1、穏当な落としどころを模索する当局の意向が伝わってくる政令案だといえるだろう。

    裁判員制度の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~