インド政府は、2024年4月1日付で地理的表示(GI)「日本酒」を登録した。これにより、日本酒の成分分析を経ずにインドに輸出できる道が開けた。日本から輸出する場合には、通常のアルコール類の輸入に必要な書類(注)のうち、成分分析証明書に代えてGI登録の証明書を添付することで、インドへ通関することができるようになった。 本制度が適用されるのは、日本酒の表ラベルには「Nihonshu」または「Japanese Sake」と表示された商品、または表ラベルに同表示がない場合でも、インド食品安全基準局(FSSAI)の通達(2023年11月28日付)に従ってステッカーを貼付した商品となる。詳細および必要書類は、日本の国税庁ホームページに2024年5月29日付で掲載されている。 国税庁が発出した文書に記載されているとおり、インド税関で着荷時にランダムなサンプル検査が行われる可能性は残る。また、インドでは、