極東国際軍事裁判 International Military Tribunal for the Far East 1946年5月3日に開廷し、1948年11月12日に刑が宣告された。 ポツダム宣言 第10項: 「吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加へらるべし」 1946年1月19日 連合国軍最高司令官マッカーサー元帥は、極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言を発表し、同日、マッカーサー元帥により承認された同裁判所の条例が公布された。 極東国際軍事裁判所条例: 1946年1月に公表された。作成に際しては、ニュルンベルグ裁判のための国際軍事裁判所条例をモデルにしたとされる。裁判所の管轄に属する犯罪は、「平和に対する罪」「通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」である。