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copyrightとlawに関するklovのブックマーク (2)

  • プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟

    プライバシー権は、当初「ひとりで放っておいてもらう権利」[right to be let alone]として措定され、米国の判例で形成・発展を遂げてきた。 日においては、「宴のあと」事件の地裁判決*1にて「私生活をみだりに公開されないという法的保証」としてプライバシー論が展開された。しかし、最高裁は今のところ「プライバシー」を直接的には認めておらず、「プライバシー」という言葉を避けて議論をする傾向にある。ただし、前科等照会事件*2においては補足意見に「プライバシー」への言及が見られるし、外国人指紋押捺事件*3においても一般論としてプライバシー侵害の危険性を認めている。しかし、その定義は明確にされていないため、最高裁がいかなる立場を採用しているのかは不明である。 他方で、プライバシー権の把握をめぐる議論は日々展開されている。だが、その権利の法的構成がいかなる「プライバシー」の基礎概念を前提

    プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟
  • 法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」

    法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」 法政大学 白田秀彰氏 音楽や映像コンテンツの著作権やその保護手段に関連する問題をめぐり,機器メーカーと著作権や著作隣接権の権利者団体との間で対立が深まっている。日経エレクトロニクスでは,著作権法の研究者であり,「MiAU(インターネット先進ユーザーの会)」の発起人の一人でもある白田氏に,こうした一連の議論と著作権法そのものの在り方について聞いた。日経エレクトロニクス2007年12月17日号に掲載したインタビューの全文を掲載する。(聞き手=竹居 智久,山田 剛良) -なぜ機器メーカーと権利者団体の間の溝が深まってしまったのでしょうか。 著作権関連のある権利者団体の人と公開討論会で同席した時のことです。その人の「メーカーの皆様には,コンテンツの権利を尊重するテクノロジー作りをお願いしたい」という発言に私はがく

    法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」
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