貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)の請求業務で最大手の司法書士法人「新宿事務所」(東京都)が、日本司法書士会連合会(日司連)が2011年に決めた報酬指針から逸脱し、多めに報酬をとっていたことが分かった。指針に法的拘束力はないが、日司連は「指針を大きく外れているのは遺憾。司法書士のモラルが問われる」と批判。新宿事務所は「指針と異なる契約を結ぶことは許される」と反論している。 過払い金の請求事務は司法書士や弁護士に依頼するのが通例だが、10年ごろ、「不当に高い報酬を得ている」との批判報道が続出。日司連が指針をつくって報酬に上限を設けた。 報酬には①成果にかかわらず受け取るもの②借金を減額させた場合に受け取るもの③払いすぎた利息を取り戻せたら受け取るものがあり、それぞれに上限を設けた。 ただ、②では適正な利息に計算し直しただけで、借金が減った分を貸金業者が認めた場合は、報酬を受け取れないことと