本日、ブラックバイトユニオンの組合員である大学生Eさんが、「D」の元店長らの殺人未遂、暴行、恐喝、脅迫の刑事責任を追及するため、千葉県警に告訴状を提出しました。Dの店舗で勤務していた際のブラックバイト被害の損害賠償などを求めて、運営会社であるA社を千葉地裁に提訴しました。 これまでユニオンは会社との話し合いによる解決を望み交渉してきましたが、A社はユニオンとの団体交渉を半年以上も拒否し、不誠実な態度を崩そうとしなかったため、今回訴訟および告訴状提出に踏み切ることにいたしました。 本記事では、今回の法的論点や意義を説明します。 ■今回の法的論点と意義 (1)包丁で刺し、首を絞め、殴りつけ、恐喝する…店長の暴力について告訴状提出 本日6月17日、Eさんは、元店長らに対して殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で、千葉県警に告訴状を提出しました。Eさんは、元店長とその夫から殴られ、首を絞められ、包丁
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