Togetterのまとめによると、俳句や曲などの例外を除き『他人のツイートを丸パクリしても法的には問題ない』という。そもそもツイッターのツイート文は著作物に当たらないと言う。 また、ツイッターのような140字程度の短い文章では、自分の文章が他の人と似たような文章になってしまっても当然なので、著作物としては認められない。と文化庁は解釈をしているという。 ただ俳句なのか、曲なのか判別できないようなツイートはどのようになるのかと言う問題もあるが、それは裁判所で争うことになるのだろうと推測される。 これらを踏まえるとTwitterを使って以下のような面白い使い方ができてしまう。 ・他人のツイートの無断引用はOK ・他人の発言を改竄し間違った発言を垂れ流してもOK ・誰かが良いフレーズをツイートしていたらパクッて自分が発言したことにしてもOK。 ・上記を応用し、ツイートを曲にしてしまい自分の著作物に