被相続人の財産は、被相続人の所有物ですから、本来は、何をしようと自由です。全部公共団体に寄付してもいいし、家族に残さず、全部、愛人にやってもよい。 ただし、被相続人の自由だといっても、相続人は、被相続人の財産に一定の固有の権利があります。遺留分と言われる権利で、妻や子供が相続人のときは全財産の半分、亡くなった方のご両親のみが相続人の時は3分の1が遺留分です。 (なお、被相続人の妻と被相続人のご両親が相続人の時も半分が遺留分です。) この遺留分は、相続人の固有権とでもいうべきものですから、たとえば被相続人が父Aで、相続人が子B・Cの場合、いくら遺言で「全財産を我が子Bに相続させる、もう一人の子Cは遺留分を行使するな」と書いても、もう一人の子供Cは、相続発生後、Bに対し「遺留分に相当する財産を返還しろ」と要求できます。 もっとも民法は、被相続人が遺言で「持ち戻し免除の意思表示」をすることを認め