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ブックマーク / mori-law-office-blog.seesaa.net (3)

  • 遺留分を無効にする裏技―相続放棄

    被相続人の財産は、被相続人の所有物ですから、来は、何をしようと自由です。全部公共団体に寄付してもいいし、家族に残さず、全部、愛人にやってもよい。 ただし、被相続人の自由だといっても、相続人は、被相続人の財産に一定の固有の権利があります。遺留分と言われる権利で、や子供が相続人のときは全財産の半分、亡くなった方のご両親のみが相続人の時は3分の1が遺留分です。 (なお、被相続人のと被相続人のご両親が相続人の時も半分が遺留分です。) この遺留分は、相続人の固有権とでもいうべきものですから、たとえば被相続人が父Aで、相続人が子B・Cの場合、いくら遺言で「全財産を我が子Bに相続させる、もう一人の子Cは遺留分を行使するな」と書いても、もう一人の子供Cは、相続発生後、Bに対し「遺留分に相当する財産を返還しろ」と要求できます。 もっとも民法は、被相続人が遺言で「持ち戻し免除の意思表示」をすることを認め

  • 尽くしてくれた人のために遺言書を残すと、かえって仇になることがある。

    「遺言」でググると、弁護士のホームページが山ほど出てきて、そのいずれもが「お世話になった人に財産を残すためには遺言書の作成が必要です」「是非とも当事務所に遺言書の作成をお任せください」と宣伝している。 しかし、実は、ここに一つの大きな落とし穴がある。遺産分割になったときのことを考えて遺言書を作成しないと、遺言書を作成することが、かえって「お世話になった人のためにならない」という事態が生ずるのである。 今仮に、遺言者Aに相続人子B・Cがいて、相続財産は全部で6000万円だったとしよう。法定相続分は各2分の1だが、Bは遺産形成に多大な寄与があり、その特別寄与は5000万円だったとする。 この場合、遺言書を作成しないままAが死亡すれば、相続人Bの取り分は以下の通りとなる。 ↓ まず6000万円から特別寄与分5000万円を引くと残りは1000万円であり、この1000万円が「みなし相続財産」として遺

  • 発達障害児を抱えた母親の苦悩

    離婚事件で、子供が障害児というケースが、それなりにある。この障害が、外形から判断できるような身体的障害の場合、夫婦というのは、結構、団結して助け合い、離婚騒動に発展することは少ない。 ところが、子供が発達障害児等、目に見えない障害の場合、しばしば離婚騒動に発展する。現在、抱えている案件でも、10件以上、これに該当する案件がある。 特徴としては、かならず夫からの離婚請求であること、夫は、子供が障害児だから離婚したがっているという自覚がないこと、の二点である。 発達障害そのものが、非常に曖昧で、ある原因がわかっていてそれに対する症状が出ている、というものではない。子供の成長過程で生ずるいくつかの症状から、逆に○○症という名前をつけているだけだ。 しかも、この症状が、子供の発達レベルや周囲の環境でどんどん変化していく。しかも、診断基準が、かなり主観的だ。だから、医師に診断してもらっても、医師によ

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