また1件ありました。 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの? 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか? 存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必死にならない限り、販売者とセットで購入者が検挙される以外は検挙できないと思います。 winnyのキャッシュとかDLに着眼してくるとまあ、件数上がるかもしれません。 単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持=提供等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。 上記の分析によれば、現行法の児童ポ