受信料制度は合憲――。12月6日、NHK(日本放送協会)が受信料の支払いに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷はNHKの受信料を規定した放送法64条1項について、「憲法に違反するものではない」との判断を示した。 放送法64条1項には、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。被告の男性は、この条項が契約の自由や知る権利、財産権などを侵害していると主張した。だが最高裁はそれを退け、NHKに”お墨付き”を与えた格好だ。 翌日、NHKの上田良一会長は定例会見で「引き続き、受信料制度の意義を視聴者に丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」と語った。 NHKの主張を全面的に認めたわけではない 多くのメディアが「受信料は合憲」という部分を強調して報道したため、NHKが勝訴したと感じた人も多いだろ