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  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成26(ヨ)31 事件名 高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件 裁判年月日 平成27年4月14日 裁判所名・部 福井地方裁判所 民事第2部 結果 判示事項の要旨 高浜原発から半径250キロメートル圏内に居住する債権者らが,人格権の妨害予防請求権に基づいて高浜原発3,4号機の運転差止めを求めた仮処分請求につき,高浜原発の安全施設,安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといわざるを得ず,原子炉の運転差止めは具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であり,原発事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じ,案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員会による再稼働申請の許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定できるとして,運転差止めを認容した事例 全文 全文

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    microtesto 2015/04/16
    平成26(ヨ)31 高浜原発3・4号機運転差止仮処分命令申立事件 平成27年4月14日
  • 酒鬼薔薇の報道について - 壇弁護士の事務室

    かつて、少年の猟奇的犯行がクローズアップされて過剰な報道がなされた、酒鬼薔薇聖斗事件であるが、日発売の某雑誌に、当時の審判のほぼ全文が掲載されたそうである。 というのも、担当裁判官が公表に関わったからだそうである。 神戸家裁の裁判官として決定を出し、公表に関わった井垣康弘弁護士は「公表される全文でも加害男性の名前は出ていない。少年法には触れない」と説明。「要 旨では男性の成育歴が大きくカットされた。事件の特殊性や、その後も重大な少年事件が相次いでいることにかんがみ、全文を国民に読んでもらうべきだ」と話 した。 共同通信神戸支局のデスクとして取材に関わった佐々木央氏が、審判決定の全文にあった成育歴の大半と精神鑑定主文の重要な部分が「要 旨」から抜け落ちていた、という事実を知ったのは10年ほど前だったという。佐々木氏は、事件を担当した井垣康弘・元判事に「ぜひ全文を開示してほしい」 と依頼、今

    酒鬼薔薇の報道について - 壇弁護士の事務室
  • 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル

    小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に

    子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル
  • 【法律その他】 性的虐待行為によりうつ病を発症した場合、除斥期間の起算点はうつ病発症の時であるとして、除斥期間の経過を認めなかった事例 - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

  • 身寄りない高齢者守れ 首長の「成年後見」申し立て急増:朝日新聞デジタル

    身寄りのない認知症のお年寄りらの財産や生活を守るため、市区町村長(首長)がやむなく家庭裁判所に「成年後見」を申し立てた件数がこの5年で2・3倍に急増したことが朝日新聞の調べで分かった。認知症高齢者の孤立化が進んでいる実情が浮き彫りになった。 認知症などで判断力が不十分になった人に代わり、親族や弁護士らが財産管理などを担う「成年後見制度」の申し立て状況について、朝日新聞が全国50の家裁に聞いた。2014年に家裁の判断が出た総数は計3万4205件で、前年からほぼ横ばいだった。 このうち、市区町村長による「首長申し立て」の件数は前年より11%多い5596件だった。09年は2471件だったが、年々増え、全体に占める首長申し立ての割合は09年の9%から16%に上がった。都道府県別では東京(894件)や大阪(525件)が多く、首長申し立ての比率は山形(34%)、徳島(30%)、山梨(30%)の順に多か

    身寄りない高齢者守れ 首長の「成年後見」申し立て急増:朝日新聞デジタル
  • GPSを使って行動確認をおこなう捜査手法の適法性・メモ : blog of Dr. Makoto Ibusuki

    問題となるのは、GPSを対象車両に装着、その行動確認をおこなう捜査手法である。 日では警察の内規により無令状でおこなわれている(参照 「GPS捜査 全国で運用 警察庁が要領通達 監視対象車に設置」 http://ceron.jp/url/www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014123002000097.html)。 既にアメリカ合衆国最高裁では令状が必要だという判断が出されている(参考 「米最高裁、令状なしのGPS追跡は違憲と判断」 http://japan.cnet.com/news/society/35013385/)。 ※ なお、以下はメモ書きであり、論文等への引用はお控えいただきたい。 GPSを用いた捜査の有用性は疑いないところだが、問題は、その実施をまったく警察の判断だけに任せておこなうことの可否である。警察検察の立場は、こ

    GPSを使って行動確認をおこなう捜査手法の適法性・メモ : blog of Dr. Makoto Ibusuki
  • 取り調べの録音録画「拒否」で身柄移送、大阪地裁堺支部:朝日新聞デジタル

    大阪府警が詐欺容疑などで逮捕した男の取り調べの録音・録画に応じなかったことを理由に、大阪地裁堺支部(長瀬敬昭裁判長)が男の勾留場所を警察署から大阪拘置所へ移す決定をしたことがわかった。こうした理由で容疑者の身柄を警察から引き離す措置は極めて異例だ。 弁護人によると、20代の男は昨年10~12月、堺市の80代女性に虚偽の社債購入話を持ちかけた詐欺未遂や詐欺の疑いで逮捕・起訴され、公判中。逮捕後に勾留された南堺署で黙秘し、取調官から「死んだほうがいい」などと暴言を浴びせられたという。同12月10日付の地裁堺支部決定は、弁護側からの「違法な取り調べを受けている」という申し入れにもかかわらず、捜査側が取り調べの録音・録画を拒んだことを不当と判断した。 警察署での勾留は、容疑者が24時間にわたり捜査機関の管理下に置かれるため、弁護士らから「自白強要の温床になる」との指摘があり、法務省が所管する拘置所

    取り調べの録音録画「拒否」で身柄移送、大阪地裁堺支部:朝日新聞デジタル
  • グレンデール市の慰安婦像裁判は、なぜ原告のボロ負けに終わったのか/小山エミ - SYNODOS

    米国カリフォルニア州グレンデール市が市立図書館横の公園に設置した日軍「慰安婦」被害者の像が、州憲法や州法に違反するとして在米日人数名とその団体(GAHT)が訴えていた裁判で、ロスアンゼルス先週一審判決が下された。結果は、昨年一審判決があった連邦裁判所における訴訟と同じく、原告の訴えを棄却する内容。 昨年11月末にはじまった裁判がこれほど早く決着したのは、被告グレンデール市の請求にこたえ、裁判所が今回の訴訟をSLAPP(strategic lawsuit against public participation 直訳すると「市民参加を妨害するための戦略的訴訟」)と認定したからだ。 一般にSLAPPとは、政府や大企業など権力や資金力のあるものが、自分たちに批判的なジャーナリストや一般市民など比較的力を持たない者による批判的な言論をやめさせようとして起こす訴訟であり、恫喝的訴訟とも呼ばれてい

    グレンデール市の慰安婦像裁判は、なぜ原告のボロ負けに終わったのか/小山エミ - SYNODOS
  • 「解雇の金銭解決と訴訟物」@『生産性新聞』3月5日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『生産性新聞』3月5日号に「解雇の金銭解決と訴訟物」を寄稿しました。 現代日解雇法制をめぐる誤解は少なくありません。日は法律で解雇を厳格に規制しているという思い込みもその一つですが、労働契約法第16条を一瞥しただけでそれが誤解であることがわかります。西欧では解雇のもっとも正当な理由になる経営上の理由による職の喪失が、日の大企業正社員ではもっとも許されない解雇類型となるのは、職務の定めなき雇用契約というシステム論的理由によるものであって、法規制の故ではないことは、私が繰り返し説いてきたとおりです。 解雇をめぐるもう一つの誤解は、金銭解決制度を認めるべきか否かが大きな争点になっていることです。国会では、野党議員が首相に「金銭解決を認めるのか」を繰り返し問うという事態まで起こっています。まるで現代日では解雇の金銭解決が禁止されているかのようです。もちろん、現代日において、解雇の大部分

    「解雇の金銭解決と訴訟物」@『生産性新聞』3月5日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 障害持つ自動車盗の累犯障害者に実刑 福祉の支援に言及のない地裁判決に戸惑う関係者 京都 - 産経WEST

    懲役1年10月は、長いのか短いのか。自動車盗を繰り返したとして、常習累犯窃盗罪に問われた重度の知的障害を持つ京都市内の男(37)に、京都地裁(後藤真知子裁判官)が24日言い渡した判決。「累犯障害者」への支援について言及がないことも相まって、福祉関係者の間には戸惑いが広がった。 「被告人を懲役1年10月に処する」。後藤裁判官が主文を言い渡し、判決理由を朗読し始めると、着席した男は膝の上に手を置いてじっとうなだれた。 青の袢纏(はんてん)に紺のトレーナーとズボン姿。入廷するなり「後で来てくれ」と弁護人に話しかけるなど、緊張を隠せない様子だった。 男を支援する福祉関係者によると、前日に接見した際、男は「あした裁判に来てくれよ。俺は無罪になるからな」と冗舌に語っていたという。 取り調べを担当した女性検察官に「出所したらエロ買う」と告げるなど、突飛な言動を繰り返してきた男。手紙を出したこともあると

    障害持つ自動車盗の累犯障害者に実刑 福祉の支援に言及のない地裁判決に戸惑う関係者 京都 - 産経WEST
  • 最高裁のセクハラ判決: アモーレと労働法

  • 強姦事件の再審決定 診療記録、証言と矛盾 大阪地裁 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

    強姦(ごうかん)されたという女性の訴えとは矛盾する診療記録があったのに、女性の証言をもとに起訴された男性の裁判で審理対象になっていなかったことがわかった。無罪を主張した男性の実刑判決が確定し、服役中に診療記録の存在が判明。大阪地検が昨年11月に刑の執行を停止する異例の措置につながった。大阪地裁(登石〈といし〉郁朗裁判長)は27日、「無罪を言い渡すべき新証拠がある」とし、再審開始の決定を出した。 関係者によると、男性は大阪市内で2004年と08年に同じ女性を襲い、同年にもこの女性の胸をつかむなどしたとして強姦と強制わいせつの罪で逮捕、起訴された。男性は「やっていない」と主張したが、09年の大阪地裁判決は懲役12年の実刑を言い渡した。大阪高裁が控訴を棄却し、11年には最高裁が上告を退けて確定した。 その後、控訴審で弁護を担当した弁護人が女性や事件の目撃者とされた家族から聞き取り調査。2人が

    強姦事件の再審決定 診療記録、証言と矛盾 大阪地裁 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
  • 日本郵便に賠償命じる=弁護士会照会「漫然と拒絶」―債務者転居先調査・名古屋高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    民事訴訟の和解金を支払わない債務者の転居先について、日郵便(旧郵便事業会社)が不当に照会を拒否したとして、愛知県弁護士会が約30万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。木下秀樹裁判長は「転居先照会は一律に応じないと決めて、漫然と回答を拒絶した」と批判。請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、同社に1万円の損害賠償を命じた。 弁護士法は、弁護士会が行政機関や企業に必要事項を照会できると規定しているが、日郵便は転居先の問い合わせに一切応じていない。照会拒否に関し、同社の賠償責任を認めた判決は初めてという。 木下裁判長は判決で、弁護士会照会について「紛争を適正に解決するための公益目的の制度」と指摘。「財産差し押さえには住所を知る必要性が高く、日郵便の報告義務は守秘義務を上回る」と認定した。 同社側は、制度が悪用されれば転居者の不利益になるなどと主張したが

  • 令状なし逮捕で賠償命令=都に40万円、現行犯認めず―東京地裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    駅でけんかをし、任意同行に応じて警察署に行ったのに、警察官が現場で現行犯逮捕したことにして逮捕状のないまま取り調べを行ったとして、20代男性=静岡県沼津市=が、東京都に約270万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。村上正敏裁判長は、違法な逮捕手続きと認めて都に40万円の支払いを命じた。 村上裁判長は、警察署に向かうパトカー内で男性は身柄拘束をされておらず、凶器などの身体検査もなかったことから現行犯逮捕ではなかったと指摘。「令状なく逮捕したことは違法。現行犯となるよう書類に事実と異なる記載をしており、看過できない」と述べた。 判決などによると、男性は2010年10月3日未明、JR国分寺駅のコンコースで男2人とけんかになった。男性が駆け付けた警察官の求めに応じて警視庁小金井署に行くと、約3時間後に取調室で、既に傷害容疑の現行犯で逮捕されていると告げられた。 男性は送

  • 夫婦別姓と再婚禁止期間で憲法判断へ NHKニュース

    最高裁判所は18日、結婚するときに夫婦別姓を認めていない民法の規定と女性だけに離婚したあと、6か月間、再婚を禁止している民法の規定について、それぞれ憲法に違反しているかどうかが争われている2件の裁判を15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。 いずれの規定についても最高裁は初めて憲法判断を示すものとみられます。

  • arret:確定判決の執行と仮処分の執行で板挟み - Matimulog

    町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★) 結論は、間接強制決定に対する抗告なので、実体法上の問題を扱う場ではないとして認められなかったということであり、開門せよという裁判の執行と開門するなという裁判の執行とが両方課されるという結果となっている。 そして興味深いことに、いずれの決定文にも以下のようなお説教が付言されている。 なお,件各排水門の開放に関し,件確定判決と別件仮処分決定とによって抗告人が実質的に相反する実体的な義務を負い,それぞれの義務について強制執行の申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり

    arret:確定判決の執行と仮処分の執行で板挟み - Matimulog
  • GPS捜査はなぜ違法なのか | blog of Dr. Makoto Ibusuki

    昨日、大阪地方裁判所が、GPS発信器を無断で車両に装着して監視していた問題で、弁護側の証拠排除の申立てについてこれを退ける決定をした。 GPS捜査は「適法」 大阪地裁、窃盗事件で判断 http://digital.asahi.com/articles/ASH1V42NTH1VPTIL00M.html 以下、この決定のどこが問題なのか、そして、GPS捜査がプライバシー権をなぜ侵害しているか、について説明したい。 GPS捜査を正当化する最大の根拠は、発信器が車両に装着しているのは、公道上での移動を把握しているのでプライバシー問題はそれほど大きくない、という考え方である。 これは、人の前に顔を晒しているときには肖像権は問題になりません、と言う理屈と共通する。でも、短時間、公道上あるいは公共空間に居て他人に確認できるから、と言ってプライバシー侵害がないと言ってよいのだろうか。 たしかに、これまでは

    GPS捜査はなぜ違法なのか | blog of Dr. Makoto Ibusuki
  • 「死刑制度」容認80%超 否定派を大幅に上回る 内閣府世論調査 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    で死刑制度容認派が80%を超え、否定派を大幅に上回っていることが24日、内閣府の発表した「基的法制度に関する世論調査」で分かった。法務省は「(過去の結果と)傾向は変わらない」としており、国内の死刑容認論の根強さが浮き彫りになった。 それによると、「死刑もやむを得ない」と容認したのは80・3%。逆に「死刑は廃止すべきである」と否定したのは9・7%。 死刑容認の理由(複数回答)は「被害者や家族の気持ちがおさまらない」が53・4%で最も多く、次いで「凶悪犯罪は命をもって償うべきだ」(52・9%)、「生かしておくとまた同じような犯罪を犯す危険がある」(47・4%)の順。逆に否定の理由(同)は「裁判に誤りがあったとき取り返しがつかない」(46・6%)、「生かして償いをさせた方がよい」(41・6%)、「国家であっても人を殺すことは許されない」(38・8%)の順だった。 今回は、仮釈放のない

    microtesto
    microtesto 2015/01/25
    有名なフランスの例だけど、死刑制度廃止ってのは知性で衆愚を何年も押さえ付けるプロセスが必要なんだよね恐らく、これやりきれる政治家いるのかな http://www.moj.go.jp/content/000081719.pdf
  • 【総選挙2014】最高裁国民審査は「わからなかったら×(バツ)」で(江川紹子)|ポリタス 「総選挙」から考える日本の未来

    © iStock.com 14日に行われる総選挙の際、私たちは衆院議員を選ぶのとは別に、「もう1つの参政権」を行使することになる。最高裁判所裁判官の国民審査だ。 ただ、衆院議員候補者や政党に関する情報は、マスメディアにも街にも溢れているのに、この国民審査に関しては、国民に提供される情報が当に少ない。投票所で、小選挙区と比例代表の2つの投票を済ませた後に、国民審査の投票用紙を渡されて、「どうしよう……」「よくわからない」と戸惑った人もいるのではないか。 そんな人に対して、投票所の職員が「わからなかったら、そのまま(投票箱に)入れておいて下さい」と促すケースが、今なおあるようだ。前回の総選挙でも、そういうトンデモ体験をツイッターで私に教えてくれた人が複数いた。 国民審査の投票用紙には、対象となる裁判官の名前が列挙してあり、その上に四角いブランクが並んでいる。やめてもらった方がいいと思う裁判官

    【総選挙2014】最高裁国民審査は「わからなかったら×(バツ)」で(江川紹子)|ポリタス 「総選挙」から考える日本の未来
    microtesto
    microtesto 2014/12/08
    まあ国民の権力行使を直接的に受けないというところに司法の存在意義の半分はあるわけでね、この制度がベストだとは思わないが悪いとも思わないがなあ、でもこの理屈法学か歴史やってないと理解されないかもね
  • 最高裁判所裁判官・国民審査対象各裁判官の個別意見について(2014年版) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前回の総選挙からちょうど丸2年が経とうとするタイミングで、再び訪れた審判の時。 そして、それに合わせて行われるのが、最高裁裁判所裁判官の国民審査である。 いつも言われているとおり、一般市民にとっては限られた情報しかない状況で、特定の人に「×」を付ける、というのは、極めて難解な作業であるのは間違いないわけで、多くの場合は「白票」(=信任票)を投じることになるわけだが*1、同じ「白票」を投じるにしても、それぞれの裁判官がこれまでに表明されたご意見について、ある程度前提知識を持ってから投票所に行った方が、多少なりとも“義務を果たした感”を得られるのではないか、と思う。 実に10名の裁判官が対象となった前回の国民審査*2に比べると、今回は、前回の国民審査からの間隔が短いこともあって、対象となる裁判官はその半分の5名、さらに、任命から一番日が経っている裁判官(鬼丸かおる裁判官)でも約1年10か月、最

    最高裁判所裁判官・国民審査対象各裁判官の個別意見について(2014年版) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~